○小山町自家用有償旅客運送自動車条例

令和7年3月18日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域住民の日常生活に必要な交通手段の確保を図り、もって住民の福祉を増進し、地域の活性化を促進することを目的として、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送を行う事業を実施するため、小山町自家用有償旅客運送自動車(以下「有償自動車」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 有償自動車の管理は、町長が行う。

(旅客の運送方法)

第3条 有償自動車による旅客の運送方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 予約型停留所間乗合運送 旅客の予約に応じて予約した停留所及び運送時刻において旅客を運送する方法をいう。

(2) 予約型自由乗降乗合運送 旅客の予約に応じて予約した乗降場所及び運送時刻において旅客を運送する方法をいう。

(運行制限等)

第4条 町長は、天災その他やむを得ない事由により運行上支障があると認める場合は、運行区間を制限し、運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。

(運賃)

第5条 有償自動車を利用しようとする旅客(以下「利用者」という。)は、次に定める額の運賃を納付しなければならない。

(1) 予約型停留所間乗合運送 1人1乗車につき300円又は500円

(2) 予約型自由乗降乗合運送 1乗車につき中部運輸局が公示する、静岡地区におけるタクシー運賃の8割の額

(利用方法)

第6条 利用者は、別に定めるところにより有償自動車の利用に際し予約をしなければならない。

(回数乗車券の発行等)

第7条 町長は、予約型停留所間乗合運送を利用する旅客の利便を図るため、別に定めるところにより回数乗車券を発行することができる。

2 回数乗車券により第5条に定める運賃を納付する場合において、当該回数乗車券の額と当該運賃の額に差額が生じても、当該差額は、返還しない。

(運賃の減額又は免除)

第8条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、第5条に定める運賃を減額し、又は免除することができる。

(運賃の還付)

第9条 既納の運賃は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により有償自動車を利用できなくなったとき又は町長が特別の理由があると認めるときは、運賃の全部又は一部を還付することができる。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 有償自動車若しくはその附帯設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで物品の展示、販売、貼り紙等の行為をしないこと。

(5) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(利用の制限)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有償自動車の利用を拒否し、又は降車させることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用をしたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、有償自動車の管理及び運営上支障があると認めるとき。

(損害賠償義務)

第12条 故意又は過失により、有償自動車若しくはその附帯設備を損傷し、又は滅失した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長が相当と認める損害の額を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

小山町自家用有償旅客運送自動車条例

令和7年3月18日 条例第11号

(令和7年4月1日施行)