○小山町中小企業・小規模企業振興推進会議設置要綱

令和3年12月20日

告示第190号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小山町中小企業・小規模企業振興基本条例(令和3年小山町条例第26号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき設置する小山町中小企業・小規模企業振興推進会議(以下「推進会議」という。)に関し、必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域の経済状況や中小企業・小規模企業を取り巻く環境についての情報交換、中小企業・小規模企業の振興に関する施策(以下「施策」という。)の進捗状況の共有並びに施策の内容や今後の方針についての協議及び検討に関すること。

(2) 小山町中小企業・小規模企業振興基本計画の策定及び変更並びに施策の実施に関すること。

(3) その他施策に関し必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員15人以内で組織する。

2 推進会議の委員は、学識経験者、中小企業・小規模企業その他関係団体等の代表者及び町民を代表する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進会議に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数の出席で成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

3 推進会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。

4 委員は、必要に応じ、委員長に対し、推進会議の開催を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、町長の定める課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

小山町中小企業・小規模企業振興推進会議設置要綱

令和3年12月20日 告示第190号

(令和3年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和3年12月20日 告示第190号