○小山町町有林J―クレジット販売要綱
令和6年12月13日
告示第182号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小山町が町有林においてJ―クレジット制度により取得したJ―クレジット(以下「町有林J―クレジット」という。)を、カーボン・オフセットに取り組む事業者、団体等に販売することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) J―クレジット制度 国が定める「国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度(J―クレジット制度)実施要綱」により実施される制度をいう。
(2) カーボン・オフセット 自らの温室効果ガスの排出量を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について、クレジットを購入することにより、その排出量の全部又は一部を埋め合わせることをいう。
(3) J―クレジット登録簿 J―クレジット制度に基づき発行されるクレジットを管理し、その取得、保有、移転及び無効化について、電子的に記録したものをいう。
(4) 口座 J―クレジット登録簿において、J―クレジットを保有するための口座をいう。
(5) 移転手続 J―クレジット登録簿において、自らの口座に記載されたJ―クレジットを他者の口座に移転するための手続をいう。
(6) 無効化 カーボン・オフセットで使用されたクレジットが再販売又は再使用をされることを防ぐために、無効にすることをいう。
(販売対象者)
第3条 町有林J―クレジットは、町内の事業者、団体等(町内に事業所が所在する事業者及び団体等をいう。)に販売するものとする。ただし、次に掲げる事業者、団体等には販売しない。
(1) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする事業者、団体等
(2) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦、支持又は反対することを目的とする事業者、団体等
(3) 小山町暴力団排除条例(平成24年小山町条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条例第2条第3号に規定する暴力団員等が経営等に実質的に関与していると認められる事業者、団体等
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がカーボン・オフセットの適正な実施ができないと認める事業者、団体等
(購入希望者の募集)
第4条 町有林J―クレジットの購入を希望する者(以下「購入希望者」という。)の募集は、町ホームページ等により行うものとする。
(販売数量及び販売単価)
第5条 町有林J―クレジットの販売は、小山町が保有する数量の範囲内で行うものとし、最低販売数量は1トン(t―CO2)とし、1トン(t―CO2)単位での販売とする。
2 販売数量及び販売単価は、町長が別に定めるものとし、町ホームページ等により公表する。
(購入の申込み)
第6条 購入希望者は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 小山町町有林J―クレジット購入申込書(様式第1号)
(2) 小山町町有林J―クレジット購入計画書(様式第2号)
(3) 事業者、団体等の概要調書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(契約書の作成)
第8条 町長は、前条の規定により販売の承認を決定した購入希望者(以下「購入者」という。)と契約書を取り交わすものとする。
(売買代金の納付)
第9条 購入者は、町有林J―クレジットの売買代金を、町長が別に定める期日までに、町が発行する納入通知書により納入するものとする。
(町有林J―クレジットの移転等)
第10条 町長は、購入者から売買代金の納付を確認した後、町が保有する口座から購入者が指定する口座へ町有林J―クレジットの移転手続を行うものとする。
2 購入者が口座を保有しない場合及び口座を指定しない場合は、町が販売分の町有林J―クレジットの無効化を行うものとする。
(証明書の発行)
第11条 町長は、購入者に対し町有林J―クレジットを購入した証とするため、販売した町有林J―クレジットの移転手続又は無効化の終了後、販売量を記載した証明書(様式第5号)を発行する。
2 証明書は、購入者の広報活動に利用することができるが、取引、譲渡等の対象とはならないものとする。
(協議)
第12条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、町長と購入者双方が誠意を持って協議し、解決を図るものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。