○小山町地方就職学生支援金交付要綱

令和6年10月1日

告示第143号

(趣旨)

第1条 町長は、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいい、条件不利地域を除く。以下同じ。)の大学を卒業した学生の県内への移住を伴う県内就職を支援するため、東京圏の大学を卒業して、県内に移住する見込みの者に対し、予算の範囲内において、地方就職学生支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡県地方就職学生支援事業実施要領(令和6年3月21日付け就労第384号通知)小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)その他の法令及び関係通知のほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 県内の企業に就職することが内定しており、卒業後に当該内定企業に就職し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録され、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。

(2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

(支援対象者)

第3条 支援金の対象となる者は、申請時において、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 移住等に関する要件

 移住元に関する要件

(ア) 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。

(イ) 大学の卒業年度において、東京圏内に継続して在住していること。

 移住先に関する要件

(ア) 勤務地が県内に所在する企業に就職することが内定していること。

(イ) 卒業後に上記内定企業に就職し、本町に移住する意思を有していること。

 その他の要件

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。

(ウ) その他県又は町長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

 就業先に関する要件

(ア) 勤務地予定地が県内に所在すること。

(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。

(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

(オ) 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

 就業条件等に関する要件

(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

(イ) 県内で勤務地限定型社員として採用予定であること。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、勤務地が県内に所在する企業への就職活動に要した交通費とし、5,940円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める日までに、小山町地方就職学生支援金交付申請書兼口座振替依頼書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 写真付き身分証明書の写しその他本人確認できる書類の写し

(2) 内定証明書(様式第2号)

(3) 交通費の領収書

(4) 在学証明書(別表に例示)

(5) 移住元の住所を確認できる資料(別表に例示)

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付の条件)

第6条 町長は、交付の決定に関し、次に掲げる事項を条件として付すものとする。

(1) 支援金の返還要件に該当することとなった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(2) 支援金に関する報告及び立入調査を求められた場合には、それに応じなければならないこと。

(交付の決定等)

第7条 町長は、第5条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、小山町地方就職学生支援金決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による交付の決定を行ったときは、当該申請者に対し、申請から3か月以内に支援金の交付を行うものとする。

(支援金の返還)

第8条 町長は、支援金の交付を受けた者が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、小山町地方就職学生支援金返還命令書(様式第4号)により、支援金の全額又は半額の返還を命ずるものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合

 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合

 申請日から1年以内に本町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に本町の住民基本台帳に記録されている場合を除く。)

 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に第3条(2)の要件を満たした県内の別の企業に就業する場合を除く。)

 転入日から3年未満に本町以外の市区町村に転出した場合

(2) 半額の返還

転入日から3年以上5年以内に本町以外の市区町村に転出した場合

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第5条関係)

証明書類

備考

在学証明書

卒業学年であることの確認ができるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・押印(大学の印)すること。

移住元の住所を確認できる資料

住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振り込み明細や引き落とし履歴をあわせて提出)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等。

画像画像

画像

画像

画像

小山町地方就職学生支援金交付要綱

令和6年10月1日 告示第143号

(令和6年10月1日施行)