○小山町児童手当事務処理規則
令和6年12月10日
規則第27号
小山町児童手当等事務処理規則(令和4年小山町規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(記録・管理すべき情報)
第2条 町において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。
(1) 受給者に関する情報
(2) 関係書類の返戻及び保留に関する情報
(3) 受給資格調査員証(児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)第13条に規定する身分を示す証票をいう。)の交付に関する情報
(4) 父母指定者(法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。)の管理に関する情報
(父母指定者指定届の処理等)
第3条 町長は、規則第1条の3の規定による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第4条 町長は、規則第1条の4第1項の規定による認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には児童手当認定通知書を、受給資格がないと認めた場合には児童手当認定請求却下通知書を、様式第1号を用いて、請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第5条 町長は、規則第1条の4第3項の規定による認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には児童手当認定通知書(施設等受給資格者用)を、受給資格がないと認めた場合には児童手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)を、様式第2号を用いて、請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第6条 町長は、規則第2条第1項の規定による額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給額を改定すべきと認めた場合には児童手当額改定通知書を、支給額を改定しないと認めた場合には児童手当額改定請求却下通知書を、様式第3号を用いて、請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定届の処理)
第7条 町長は、規則第3条第1項の規定による額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第3号を用いて、児童手当額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第8条 町長は、規則第2条第3項の規定による額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給額を改定すべきと認めた場合には児童手当額改定通知書(施設等受給者用)を、支給額を改定しないと認めた場合には児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用)を、様式第4号を用いて、請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)
第9条 町長は、規則第3条第2項の規定による額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第4号を用いて、児童手当額改定通知書(施設等受給者用)を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。
(一般受給資格者に係る現況届の処理)
第11条 町長は、規則第4条第1項の規定による現況届の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等をもって児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(様式第5号)を、当該現況届の提出をした者又は当該現況届の提出を省略させた者に通知するものとする。
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第12条 町長は、規則第4条第3項の規定による現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)を、当該届出者に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第13条 町長は、規則第7条第1項の規定による受給事由消滅届又は同条第2項の規定による受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合は児童手当支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該届出者に通知するものとする。
3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(未支払請求書の処理)
第14条 町長は、規則第9条第1項の規定による未支払児童手当請求書又は同条第2項の規定による未支払児童手当請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第15条 児童手当の請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。
2 規則第12条の9の規定による申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額)のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第16条 町長は、法第22条の規定に基づき児童手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書(様式第10号)を、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。
2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。
3 特別徴収の額は、支払期月毎に支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額とする。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(支払)
第17条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の5日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(処分の取消し)
第19条 町長は、児童手当の支給についての認定、額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し、誤りがあったときは速やかにその処分を取り消すとともに適切に新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年10月1日以降の児童手当の支給等に係る事務について適用する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の小山町児童手当事務処理規則の規定によりした処分、手続その他の行為であって、この規則による改正後の小山町児童手当事務処理規則(以下「新規則」という。)の規定に相当する規定があるものは、新規則の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。