○小山町J―クレジット基金条例

令和6年12月13日

条例第20号

(設置)

第1条 町有林に由来するJ―クレジット(国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度に基づいて認証された温室効果ガス吸収量をいう。)の販売収入等を活用し、町有林整備事業の促進及び持続可能な循環型林業の構築に要する経費に充てるため、小山町J―クレジット基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小山町J―クレジット基金条例

令和6年12月13日 条例第20号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産
沿革情報
令和6年12月13日 条例第20号