○小山町立中学校部活動指導員設置要綱

令和6年5月9日

教委告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小山町立中学校(以下「中学校」という。)における部活動の指導体制を充実させることにより、教職員の負担軽減を図るとともに、生徒の心身の発達を促すことを目的とし、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)の任用、報酬、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 小山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、中学校においてスポーツ、文化、芸術等に関する教育活動に係る技術的な指導に従事する指導員を任用することができる。

2 前項の規定による任用を行う場合は、次の各号のいずれかに該当する者を校長の推薦により、教育委員会が任用する。

(1) スポーツ、文化、芸術等に関する中央団体が認定している指導者資格等を有する者

(2) 前号に挙げるもののほか、教育委員会が指導員としてふさわしいと認める者

(任用期間)

第4条 指導員の任用期間は、任用した日から任用した日の属する年度の末日までの期間内とする。

2 指導員は、再任することができる。

(職務)

第5条 指導員は、校長の監督を受け、部活動の技術的な指導に従事することとし、次の各号に掲げる職務を行う。ただし、これらの職務を教諭等が行うことを妨げない。

(1) 実技指導

(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導

(3) 大会・練習試合等の引率

(4) 用具・施設の点検・管理

(5) 部活動の管理運営

(6) 保護者等への連絡

(7) 年間、月間指導計画の作成

(8) 生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の現場対応

(10) その他校長が必要と認める職務

(服務)

第6条 指導員は、その職務を遂行するにあたり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守すること。

(2) 校長の職務上の命令に従うこと。

(3) その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。

(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

(5) 常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の習得に努めること。

(勤務日及び勤務時間)

第7条 指導員の勤務日及び勤務時間は、次の各号に掲げる範囲内で校長が割り振るものとする。

(1) 勤務日は、原則として週4日以内とする。

(2) 勤務時間は、原則として平日は1日2時間以内、休日は3時間以内とする。

(報酬等)

第8条 指導員の報酬は、1時間につき1,600円する。

2 指導員の報酬及び費用弁償の支給については、小山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小山町条例第16号)の規定を準用する。

(研修)

第9条 教育委員会及び校長は、指導員に対し、部活動の教育的意義のほか、適切な指導が行われるため必要な知識等について研修を行わなければならない。

(休養日等の設定)

第10条 指導員は、教育委員会が定める中学校における部活動指導のガイドラインに基づき、練習時間や休養日を適切に設定しなければならない。

(解職)

第11条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該指導員を解職することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(2) 教職員の服務規定に準じ、指導員の職務の遂行に必要な適格性を欠くとき。

(3) 第5条に規定する服務に違反したとき。

(4) 教育委員会が指導員を任用する必要がなくなったとき。

(災害補償)

第12条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償を行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

小山町立中学校部活動指導員設置要綱

令和6年5月9日 教育委員会告示第8号

(令和6年5月9日施行)