○小山町こどもインフルエンザ任意予防接種費助成金交付要綱

令和6年9月20日

告示第134号

(趣旨)

第1条 町長は、インフルエンザワクチンの任意予防接種(以下「任意予防接種」という。)を受けやすい環境を整備し、インフルエンザ発症後の重症化及びまん延防止並びに子育て家庭の経済的負担軽減を図ることを目的として、任意予防接種を受けたものの保護者に対し、予算の範囲内において小山町こどもインフルエンザ任意予防接種費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者の保護者とする。

(1) 任意予防接種を受けた日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 任意予防接種を受けた日において生後6か月から19歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(助成金の額及び回数)

第3条 助成金の額は、任意予防接種に要した費用とし、1回につき1,500円を限度とする。

2 助成金の交付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる回数を限度とする。

(1) 当該年度において1回目の任意予防接種を受けた日の年齢が13歳未満の者 1年度内2回

(2) 当該年度において1回目の任意予防接種を受けた日の年齢が13歳以上の者 1年度内1回

(助成対象期間)

第4条 助成金の交付の対象となる任意予防接種は、毎年10月1日から翌年1月31日までの期間に実施されたものとする。

(助成金の交付)

第5条 町長は、接種対象者が医療機関において任意予防接種を受けたときは、償還払いにより助成金の交付を行うものとする。

(交付の申請等)

第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、小山町こどもインフルエンザ任意予防接種費助成金申請書兼口座振替依頼書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 任意予防接種に係る領収書

(2) 任意予防接種の接種年月日が分かるもの

2 前項の申請の期限は、当該任意予防接種の実施日の属する年度の2月末日までとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

3 町長は、第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請に係る助成金の額を、申請者に交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたものがあるときは、その者に対する交付を取り消し、小山町こどもインフルエンザ任意予防接種費助成金返還命令書(様式第2号)により期限を定めて助成金の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

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小山町こどもインフルエンザ任意予防接種費助成金交付要綱

令和6年9月20日 告示第134号

(令和6年10月1日施行)