○小山町感震ブレーカー設置事業費補助金交付要綱
令和6年6月25日
告示第92号
(趣旨)
第1条 町長は、地震による住宅の出火及び延焼を居住者が自ら防止することにより、被害の減少並びに町民及び地域の防災力の向上を図るため、感震ブレーカーを設置する者に対し、予算の範囲内において小山町感震ブレーカー設置事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱に定めるところによる。
(1) 感震ブレーカー 一般社団法人日本配線システム工業会が定める感震機能付住宅用分電盤(JWDS0007付2)の規格に適合する構造及び機能を有する感震ブレーカーをいう。
(2) 特例世帯 この要綱に基づく申請の日において、次のいずれかに該当する者が属する世帯をいう。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けた者(要介護状態区分が要介護3以上のものに限る。)
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(身体障害者手帳1級から4級までのものに限る。)
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(精神障害者保健福祉手帳1級から3級までのものに限る。)
エ 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、そのものの障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町内にある住宅を所有し、又は居住し、当該住宅に感震ブレーカーを設置しようとする私人(賃貸目的の集合住宅への設置については、当該住宅の居住者が実施する事業に限る。)
(2) 町内で戸建住宅を新築し、当該住宅に感震ブレーカーを設置しようとする私人
(補助回数の制限)
第4条 この要綱により補助金の交付を受けることができる回数は、1住戸につき1回限りとする。
(補助対象経費及び補助額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助額は、補助対象事業に要する経費のうち、次の表のとおりとする。
対象者 | 住宅区分 | 補助率・金額 |
一般世帯 | 既存 | 設置費用の2/3 (上限5万円、千円未満切り捨て) |
新築 | 一律1万円 | |
特例世帯 | 既存 | 設置費用の10/10 (上限10万円、千円未満切り捨て) |
新築 | 一律1万5千円 |
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、小山町感震ブレーカー設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 購入及び設置に関する見積書の写し(第3条第1号に該当するとき)
(2) 新築であることが確認できる書類の写し(第3条第2号に該当するとき)
(3) 特例世帯に属することが証明できる書類の写し(特例世帯に属する場合)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 補助対象事業に係る住宅が自己の所有でない場合は、所有者又は管理者から感震ブレーカーの設置についての承諾を得なければならない。
(交付の条件)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容を変更しようとするとき
イ 補助事業に要する額の変更をしようとするとき
ウ 補助事業を中止しようとするとき
(2) 補助事業が申請を行った日の属する年度の2月末日までに完了しない場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(1) 購入及び設置に関する領収書の写し(第3条第1号に該当する場合)
(2) 設置工事の施工前及び施工後の状況が確認できる写真(第3条第2号に該当する場合は施工後の状況が確認できる写真)
(3) その他町長が必要と認める書類
(報告の提出及び検査)
第13条 町長は、必要があるときは、補助対象事業に関し必要な報告若しくは資料を提出させ、又は職員をして実施について検査させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるほか、町長が不適正と認めるとき。
(書類の整備)
第16条 交付決定者は、補助対象事業に係る書類及び帳簿を整備し、補助対象事業完了の日の属する年度の翌年から5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月1日から施行する。