○小山町週休2日推進工事実施要領
令和6年5月17日
告示第84号
(目的)
第1条 この要領は、建設業界において、若年層の入職者数が減少しており、公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成及び確保が重要な課題となっていることから小山町が発注する工事における週休2日の実施に伴い必要となる事項を定め、建設現場において週休2日の取得が可能な環境づくりを推進し、労働環境を改善することを目的とする。
(1) 週休2日 対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
(2) 対象期間 工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をいう。ただし、年末年始休暇(6日間)、夏季休暇(3日間)、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている期間は含まない。
(3) 現場閉所 対象期間において、現場事務所での事務作業を含め1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。ただし、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除く。
(4) 現場閉所率 対象期間における現場閉所日数の割合(現場閉所日数/対象期間日数)をいう。この場合において、現場閉所率が28.5パーセント以上を4週8休以上、25パーセント以上28.5パーセント未満を4週7休以上4週8休未満、21.4パーセント以上25パーセント未満を4週6休以上4週7休未満とし、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
(対象工事)
第3条 週休2日を確保する工事(以下「週休2日推進工事」という。)の対象は、土木工事標準積算基準書、土地改良工事積算基準、治山林道必携、水道事業実務必携及び下水道用設計標準歩掛表により積算する工事と、小山町が発注する建築工事(建築設備工事を含む。)とする。ただし、次に掲げる工事を除く。
(1) 施工に必要な実日数(実働日数)が30日以下と見込まれる工事
(2) 十分な工期の確保が見込まれない工事
(3) 通年維持工事
(4) 災害復旧工事(改良復旧工事を含む。)
(5) 町長が対象工事に適さないと判断する工事
(発注)
第4条 発注者は、小山町週休2日推進工事特記仕様書(別記様式)を添付し、4週8休以上の達成を前提とした補正係数により費用を計上して発注する。
(実施方法)
第5条 週休2日推進工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 受注者は、現場着手日までに4週8休以上を満たす現場閉所計画表を監督員に提出し、これに基づき施工する。この場合において、工事現場に週休2日推進工事である旨を看板により掲示する。
(2) 受注者は、現場閉所計画に変更が生じた場合は、その都度変更の現場閉所計画表を監督員に提出する。
(3) 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料を求め、現場閉所率について確認を行い、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められない場合には、現場閉所率に応じた費用計上による変更契約を行うものとする。
(4) 前3号で掲げる事項については、入札公告等で提示する特記仕様書に明記する。
(費用の計上)
第6条 発注者は、静岡県週休2日推進工事積算要領を準用し、費用の計上を行うものとする。
附則
この告示は、令和6年5月31日以後に発注する工事に適用する。