○小山町支援会議要綱
令和6年3月22日
告示第28号
(趣旨)
第1条 複雑化・複合化した課題を抱える個人及び世帯(以下「相談者等」という。)に対する適切な支援を図るため、社会福祉法第106条の6の規定に基づき、小山町支援会議(以下「支援会議」という。)を開催することに関し、必要な事項を定める。
(懇談事項)
第2条 支援会議は、次の各号に掲げる事項について、意見を述べ、及び意見交換を行う場とする。
(1) 相談者等に対する支援を図るために必要な情報の共有及び交換
(2) 相談者等が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援方法、支援の連携体制及び役割分担に関する検討並びに理解並びに支援状況の把握
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援会議において必要と認められる事項
(組織)
第3条 支援会議は、別表に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(会長及び副会長)
第4条 支援会議に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、構成員の互選により定める。
3 会長は、支援会議の進行を行う。
4 副会長は、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長に代わり支援会議の進行を行う。
(開催)
第5条 支援会議は、町長が構成員を選定して招集する。
2 支援会議は非公開とする。
(意見の聴取等)
第6条 会長は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(謝金等)
第7条 構成員が支援会議に出席したときは、当該構成員に謝金及び実費弁償を支給することができる。
(守秘義務)
第8条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項の規定に違反したものは、社会福祉法第28条の規定により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(庶務)
第9条 支援会議の庶務は、町長の定める部署において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が支援会議に諮って定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
小山町(障害福祉部門主管課の職員、社会福祉部門主管課の職員、高齢者福祉部門主管課の職員、介護保険部門主管課の職員、医療保険部門主管課の職員、健康部門主管課の職員、環境部門主管課の職員、子ども部門主管課の職員、町営住宅部門主管課の職員、収納部門主管課の職員、その他関係職員) |
小山町社会福祉協議会に属する者 |
小山町地域包括支援センターに属する者 |
学識経験者、外部関係機関及び関係者で会長が指名する者 |