○小山町クリーンエネルギー機器設置事業助成金交付要綱

令和6年3月19日

告示第26号

(趣旨)

第1条 町長は、脱炭素社会実現に向けて、環境負荷が少ないエネルギーの利用に係る町民の取組を推進するため、クリーンエネルギー機器の設置又はクリーンエネルギー自動車の購入をした者に対し、予算の範囲内において小山町クリーンエネルギー機器設置事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金助成及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱においてクリーンエネルギー機器とは、次に掲げる機器をいう。

(1) 太陽光発電システム 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第3条第1号及び第3号に定める設備及びその付属設備をいう。

(2) 太陽熱利用システム 住宅の屋根等に設置し、太陽熱を利用して温水を作る自然循環型の太陽熱温水器又は不凍液等の集熱媒体を強制循環させる太陽熱集熱器、備蓄槽等によって構成され、給湯や空調に利用するシステムをいう。

(3) 蓄電システム 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第1項に規定する再生可能エネルギー電気を繰り返し蓄え、使うための設備、蓄電するための電力変換装置及びその付属設備により構成されるシステムをいう。

2 この要綱において、クリーンエネルギー自動車とは、電力及び燃料電池を動力源とする自動車であって、一般社団法人次世代自動車振興センターのクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(以下「CEV補助金」という。)の交付の対象として承認されるもの(プラグインハイブリッド自動車、超小型モビリティ、ミニカー、原動機付自転車及び側車付二輪自動車を除く。)をいう。

(交付対象者)

第3条 クリーンエネルギー機器の設置に係る助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、クリーンエネルギー機器を設置する建物が自己の所有でない場合にあっては、その設置について当該建物の所有者の承諾を得なければならないものとする。

(1) 自らが居住する町内の住宅(集合住宅及び店舗等の併用住宅を含む。以下同じ。)にクリーンエネルギー機器を設置したもの(集合住宅の共有部分に設置する場合を除く。)

(2) クリーンエネルギー機器が設置された町内の新築建売住宅を、自らが居住するために購入したもの。

2 クリーンエネルギー自動車の購入に係る助成金の交付の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町が備える住民基本台帳に記録されている者又は町内に事業所を有する者であって、クリーンエネルギー自動車を自家用(事業者にあっては、事業用)で使用するために購入したもので、かつ、当該自動車の所有者かつ使用者(所有権留保付きの融資を受けて取得した場合にあっては当該自動車の使用者)であるものとする。

(交付の要件及び交付額)

第4条 助成金の交付の要件及び助成額は、交付の対象となる機器(以下「対象機器」という。)又は自動車(以下「対象自動車」という。)の区分ごとに、それぞれ別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

2 助成金の交付は、クリーンエネルギー機器については、別表第1に定める対象機器の区分ごとに1世帯当たり1回を限度とし、クリーンエネルギー自動車については、1人当たり1台まで(事業者にあっては、1事業者につき3台まで)を限度とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小山町クリーンエネルギー機器設置事業助成金交付申請書兼口座振替依頼書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び導入機器概要書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、別表第3に定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 町税等に滞納のない証明書

(2) 対象機器又は対象自動車に係る領収書及びその内訳の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する書類に加え、次の各号に掲げる助成金交付対象設備の区分に応じ、該当各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 太陽光発電システム

 電力会社との電力受給に関する契約書の写し

 保証書の写し

 仕様書の写し

 対象機器の設置状況を示す施工前後の写真

 同意書(建物所有者が申請者以外の場合)

(2) 太陽熱利用システム

 保証書の写し

 仕様書の写し

 対象機器の設置状況を示す施工前後の写真

 同意書(建物所有者が申請者以外の場合)

(3) 蓄電システム

 保証書の写し

 仕様書の写し

 対象機器の設置状況を示す施工前後の写真

 同意書(建物所有者が申請者以外の場合)

(4) クリーンエネルギー自動車

 対象自動車の車検証の写し

 CEV補助金の交付決定通知書の写し

 町内販売事業者から購入した場合にあっては、当該事業者の町内所在地が記載された対象自動車に係る領収書

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、小山町クリーンエネルギー機器設置事業助成金決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定をしたときは、速やかに助成金の交付を行うものとする。

(交付の決定の取消し等)

第7条 町長は、助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により交付の決定を受けたとき。

(2) その他町長が助成金の交付を不当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により交付の決定の取消しを行った場合は、当該取消しに関し、既に助成金が交付されているときは、小山町クリーンエネルギー機器設置事業助成金返還命令書(様式第4号)により期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(協力)

第8条 町長は、交付決定者に対し、必要に応じて電気の使用量等又はクリーンエネルギー自動車の使用状況等に関するデータの提供その他の協力を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に設置工事、車両の登録又は支払いが完了したクリーンエネルギー機器の設置又はクリーンエネルギー自動車の購入について適用する。

(小山町住宅用太陽光発電システム・住宅用太陽熱利用システム設置費補助金交付要綱の廃止)

2 小山町住宅用太陽光発電システム・住宅用太陽熱利用システム設置費補助金交付要(平成22年小山町告示第21号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日前に、この告示による廃止前の旧要綱により補助金の交付の決定を受けたものに係る取扱いについては、なお従前の例による。

別表第1(第4条、第6条関係)

対象機器

助成の要件

助成額

太陽光発電システム

1 機器の設置工事完了日又は支払日が申請年度内であること。

2 設置時に未使用品であること。

3 対象機器について、過去に町の助成金等を受けていないこと。(1世帯あたり1回を限度)

5万円

太陽熱利用システム

1 機器の設置工事完了日又は支払日が申請年度内であること。

2 設置時に未使用品であること。

3 対象機器について、過去に町の助成金等を受けていないこと。(1世帯あたり1回を限度)

2万5千円

蓄電システム

1 機器の設置工事完了日又は支払日が申請年度内であること。

2 設置時に未使用品であること。

3 再生可能エネルギー発電設備と接続されていること。

4 対象機器について、過去に町の助成金等を受けていないこと。(1世帯あたり1回を限度)

5万円

別表第2(第4条、第6条条関係)

対象自動車

助成の要件

助成額

クリーンエネルギー自動車(個人)

1 初年度登録のものであること。

2 登録地が小山町であること。

3 所有者又は使用者が過去に本要綱による助成金の交付を受けていないこと。(1人当たり1台まで)

10万円

※ただし、町内事業者から購入した場合は、15万円(領収書の販売者欄に小山町内の住所が記載されていること)

クリーンエネルギー自動車(事業者)

1 初年度登録のものであること。

2 登録地が小山町であること。

3 所有者又は使用者が過去に3台以上、本要綱による助成金の交付を受けていないこと。(1事業者につき3台まで)

5万円

※ただし、町内事業者から購入した場合は、8万円(領収書の販売者欄に小山町内の住所が記載されていること)

別表第3(第5条関係)

交付対象機器・自動車

申請期限

太陽光発電システム

太陽熱利用システム

蓄電システム

工事が完了した日又は工事代金を支払った日のいずれか遅い日から起算して30日を経過する日まで

クリーンエネルギー自動車(個人及び事業者)

申請する自動車の初年度登録年月から6月を経過する月の末日まで

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小山町クリーンエネルギー機器設置事業助成金交付要綱

令和6年3月19日 告示第26号

(令和6年4月1日施行)