○小山町帯状疱疹ワクチン任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月19日

告示第25号

(趣旨)

第1条 町長は、町民の帯状疱疹ほうしんの発症を予防するとともに、経済的負担の軽減を図るため、帯状疱疹ワクチンの任意予防接種(以下「任意予防接種」という。)を受ける者に対し、その費用の一部を予算の範囲内で助成するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、任意予防接種の接種の日(以下「接種日」という。)において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者のうち、接種日時点で満50歳以上のものとする。

(助成の範囲)

第3条 助成の対象となる任意予防接種は、国内に所在する医療機関において実施するものとし、次の各号に掲げるワクチンの区分に応じ、当該各号に定める回数を限度とする。ただし、助成対象者1人につきいずれか一方とする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。) 1回

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。) 2回

(助成額)

第4条 助成額は、任意予防接種1回につき、次の各号に掲げるワクチンの区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 生ワクチン 4,000円

(2) 不活化ワクチン 10,000円

(交付の申請)

第5条 助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、任意予防接種を受ける前までに、小山町帯状疱疹ワクチン任意予防接種費用助成券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成券の交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、小山町帯状疱疹ワクチン任意予防接種費用助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 助成券の再交付はしないものとする。

(指定医療機関への助成券の提出等)

第7条 助成券の交付を受けた申請者(以下「接種者」という。)は、一般社団法人御殿場市医師会に加入し、町長が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において任意予防接種を受けたときは、当該指定医療機関に助成券を提出するとともに、接種に係る費用から助成額を控除した額を支払うものとする。

2 指定医療機関は、前項の規定による助成券の提出を受け任意予防接種を行ったときは、当該接種日の属する月の翌月の10日までに、回収した助成券を添えて、当該助成券による助成額を町長に請求するものとする。

(償還払)

第8条 前条の規定にかかわらず、町長は、接種者が次の各号のいずれかに該当するときは、償還払いにより助成金の支給を行うものとする。

(1) 指定医療機関以外の医療機関において任意予防接種を受けたとき。

(2) 指定医療機関に助成券を提出せずに任意予防接種を受けたとき。

2 償還払いにより助成金の支給を受けようとする接種者は、小山町帯状疱疹ワクチン任意予防接種費用助成金請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に請求するものとする。

(1) 任意予防接種に係る領収書

(2) 助成券

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 前項の請求の期限は、接種日から起算して1年を経過する日までとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(助成券等の返還)

第9条 町長は、接種者が虚偽その他不正な行為により助成券の交付を受け、又は使用したときは、その者に対する支給を取り消し、助成券又は助成額に相当する額を小山町帯状疱疹ワクチン任意予防接種費用助成金返還命令書(様式第4号)により期限を定めて返還を命ずることができる。

(譲渡等の禁止)

第10条 接種者は、助成券を他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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小山町帯状疱疹ワクチン任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月19日 告示第25号

(令和6年4月1日施行)