○小山町映画祭事業助成金交付要綱

令和6年3月18日

告示第23号

(趣旨)

第1条 町長は、映像産業による地域活性化を図るため、地元密着型の映画祭を開催し、町民に映画文化に親しむ機会を提供すること及び県内外の住民に小山町をPRすることを目的に小山町映画祭事業(以下「小山町映画祭事業」という。)を実施するOyama Movie Camp実行委員会に対し、予算の範囲内において小山町映画祭事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、Oyama Movie Camp実行委員会とする。

(交付対象事業)

第3条 助成金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、小山町映画祭事業とする。

(交付対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象事業に要する経費とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、町長が別に定める額とする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、小山町映画祭事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(変更収支予算書)(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときには、速やかにその内容を審査し、小山町映画祭事業助成金決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(概算払請求)

第8条 助成金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定額を限度として、概算払請求をすることができるものとする。

2 前項の規定により概算払請求をしようとする交付決定者は、小山町映画祭事業助成金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(交付対象事業の変更等)

第9条 交付決定者は、交付対象事業の内容に変更が生じたとき又は当該交付対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに小山町映画祭事業助成金変更等申請書(様式第6号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更である場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、小山町映画祭事業助成金変更等決定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(流用の禁止)

第10条 交付決定者は、助成金を交付の目的以外に流用してはならない。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、交付対象事業完了の日から起算して10日を経過した日又は助成金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、小山町映画祭事業助成金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施が確認できるもの

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の確定)

第12条 町長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは助成金の額を確定し、小山町映画祭事業助成金交付額確定通知書(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、当該通知を受理してから7日以内に小山町映画祭事業助成金請求書(様式第11号)を町長に提出するものとする。ただし、既に助成金の確定額以上の助成金が交付されているときは、この限りでない。

(報告の提出及び検査)

第14条 町長は、必要があるときは、交付対象事業又は交付対象事業に係る会計の状況に関し必要な報告若しくは資料を提出させ、又は職員をして実施について検査させることができる。

(交付の決定の取消し等)

第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。第12条の規定により助成金確定通知をした後においても同様とする。

(1) 虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 助成金交付の条件に違反したとき。

(3) 助成金交付の目的以外に助成金を使用したとき。

(4) 支出額が予算額に比べて減少したとき。

(5) その他町長が不適正と認めるとき。

(助成金の返還)

第16条 町長は、交付対象事業の変更等を承認した場合又は前条の規定により交付の決定の取消し等を行った場合は、当該変更等の承認又は取消しに関し、既に助成金が交付されているときは、小山町映画祭事業助成金返還命令書(様式第12号)により期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 町長は、交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。

(書類の整備)

第17条 交付決定者は、交付対象事業に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、交付対象事業完了の日の属する年度の翌年から5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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小山町映画祭事業助成金交付要綱

令和6年3月18日 告示第23号

(令和6年4月1日施行)