○小山町高齢者補聴器購入費助成金交付要綱

令和6年3月18日

告示第22号

(趣旨)

第1条 町長は、聴力機能が低下し、日常生活において補聴器を必要とする高齢者の生活の質を維持するとともに、積極的な社会参加の促進を図るため、補聴器を購入した高齢者に対し、予算の範囲内において小山町高齢者補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。

(助成の対象)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録され、かつ、申請日時点において65歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない者

(2) 両耳の平均聴力レベルが70デシベル未満で、耳鼻咽喉科医師が補聴器を使用する必要があると診断した者

(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令等の規定に基づく補聴器の購入に係る助成の対象とならない者

(4) 過去にこの要綱に基づく助成金の交付を受けていない者

(5) 町税等を滞納していない者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、補聴器の購入に要する費用(以下「購入費」という。)の2分の1以内の額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、3万円を限度とする。

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小山町高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)第2条第2号に規定する耳鼻咽喉科医師の証明を受け、見積書その他町長が必要と認める書類を添えて、補聴器の購入前に町長に提出しなければならない。

2 申請者は、助成金の請求及び受領に関し、補聴器販売事業者(以下「受任者」という。)に委任することができる。

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条第1項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、小山町高齢者補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)に補聴器購入費助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を添えて当該申請者に、小山町高齢者補聴器購入費助成金交付決定のお知らせ(様式第4号)を交付決定通知書に記載された受任者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により助成金の不交付を決定したときは、小山町高齢者補聴器購入費助成金不交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第6条 助成金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定通知書に記載された補聴器販売事業者(以下「販売事業者」という。)から補聴器を購入し、購入費の全額を支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ助成金の受領について販売事業者に委任している場合は、交付決定者は、前項に規定する購入をするときは、受任者に助成券を提出し、助成券に記載された利用者負担額を支払うものとする。

(助成金の請求)

第7条 交付決定者(第4条第2項に規定する委任をしている場合にあっては、受任者)は、小山町高齢者補聴器購入費助成金請求書(様式第6号)に購入費の支払をしたことを証明する書類及び助成券を添えて、支払の日から起算して30日を経過した日又は助成金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで町長に提出しなければならない。

2 町長は、受任者に助成金の支払をしたときは、委任者である交付決定者に対して助成金の交付をしたものとみなす。

(交付の決定の取消し等)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供したとき。

(2) 虚偽その他の不正な行為があったとき。

(助成金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により交付の決定の取消し等を行った場合は、当該取消し等に関し、既に助成金が交付されているときは、小山町高齢者補聴器購入費助成金返還命令書(様式第7号)により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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小山町高齢者補聴器購入費助成金交付要綱

令和6年3月18日 告示第22号

(令和6年4月1日施行)