○小山町国際交流員任用規則
令和6年3月18日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、町において国際交流活動を行う外国青年(以下「国際交流員」という。)の任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 国際交流員の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令並びに町の条例及び規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(1) 所属長 国際交流員が所属する課の長
(2) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(3) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
(4) 週休日 勤務を割り振らない日
(国際交流員の職務)
第3条 国際交流員は、所属長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 町の行う国際交流関係事務の補助(外国語文書等の編集、翻訳又は監修、国際交流事業の企画、立案及び実施に当たっての協力又は助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等における通訳等をいう。)
(2) 職員及び地域住民に対する語学指導
(3) 地域住民の異文化理解のための交流活動及び外国人住民の生活支援活動への協力
(4) 地域の民間国際交流団体の事業活動に対する助言及び参画
(5) その他所属長が必要と認める職務
2 国際交流員は、地方公務員法第22条の2第1項及び小山町会計年度職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小山町条例第16条)第20条に規定する会計年度任用職員とする。
(任用期間)
第4条 国際交流員の任用期間は、任用の日を始期とし任用の日の属する年度の末日を終期とする期間及び翌年度の4月1日を始期とし任用の日から1年を経過する日を終期とする期間とする。
2 町長は、前項の任用期間満了後、国際交流員として任用を更新することが適当と町長が認め、任用を更新する意思があるものに限り、再度1年間任用をすることができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、任用期間が通算して5年に達した国際交流員は、任用の更新を行わないものとする。ただし、社会情勢の変化等による特別な事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(報酬及びその計算)
第6条 国際交流員の報酬の額は、別表第1に定めるとおりとする。
3 国際交流員の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、その月の現日数から当該国際交流員について定められた週休日及び休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。
4 1日当たりの報酬の額は、第1項に規定する額に12を乗じて得た額に1週間当たりの勤務日数に52を乗じたもので除して得た額とする。
5 1時間当たりの報酬の額は、第1項に規定する額に12を乗じて得た額を1,820で除して得た額とする。
6 前2項の報酬の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償)
第8条 国際交流員が公務のために旅行したときは、小山町職員の旅費に関する条例(平成5年小山町条例第4号)の一般職の職員の例により費用を弁償する。
2 町長は、別に定めるところにより、国際交流員の赴任又は帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次に掲げる要件を全て満たす国際交流員に対して弁償するものとする。
(1) 第4条第1項の任用期間を満了すること。
(2) 任用期間満了日の翌日から起算して1月を経過する日までに、日本において第三者と雇用契約に入らないこと。
(3) 任用期間満了日の翌日から起算して1月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により任期満了前に帰国する場合で、特に町長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
(損害賠償)
第9条 町長は、国際交流員が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について、当該国際交流員に賠償を求めることができる。
(勤務時間)
第10条 国際交流員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を平均して1週間当たり35時間とする。
2 国際交流員の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後5時15分までの間において所属長が定めるものとし、原則として1日当たり7時間を割り振るものとする。ただし、毎日正午から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、国際交流員が自由に利用できるものとする。
3 土曜日及び日曜日は、週休日とする。
4 所属長は、前2項によりがたいと認めるときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定により割り振られるべき勤務時間若しくは休憩時間を変更し、又は週休日に勤務時間を割り振ることができるものとする。
(休日)
第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの期間
3 休日は、有給とする。
3 国際交流員が第4条第2項の規定により再度の任用をされた場合には、20日を限度として年次有給休暇(この項の規定により既に繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。
5 所属長は、国際交流員から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、国際交流員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(1) 国際交流員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要がある場合 医師の証明書等に基づいて最小限度必要と認められる期間
(2) 国際交流員が負傷又は疾病のため療養する必要がある場合(前号に掲げる場合を除く。) 20日(連続して取得する場合は、週休日及び休日を含む。)を限度として、負傷又は疾病のため療養することが最小限度必要と認められる期間(病気休暇を承認された期間と別に承認された期間の間が7日に満たない場合は、これらの期間は連続するものとみなす。)
3 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
4 前条第4項の規定は、1時間を単位として使用した病気休暇を日に換算する場合について準用する。
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、特別の理由により国際交流員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。
(1) 国際交流員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 国際交流員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 婚姻の日の5日前の日から当該婚姻の日後1か月を経過する日までの間の連続する5日の範囲内の期間
(4) 国際交流員が夏季における諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における、週休日及び休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
(5) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、国際交流員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 国際交流員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該国際交流員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 国際交流員及び当該国際交流員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該国際交流員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(6) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により国際交流員が出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(7) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、国際交流員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(8) 妊娠中の女性の国際交流員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき 適宜休息し、又は補食するために必要な時間
(9) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され又は遮断された場合 必要と認められる期間
(10) 国際交流員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の任用期間において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない国際交流員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間
(11) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の国際交流員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(12) 女性の国際交流員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の国際交流員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(13) 国際交流員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 町長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない国際交流員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間
(14) 国際交流員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(小山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小山町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第4項第1号に規定する子をいう。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する国際交流員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない国際交流員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間
(1) 国際交流員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 生後1年に達しない子を育てる国際交流員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の国際交流員にあっては、その子の当該国際交流員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該国際交流員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(3) 国際交流員の配偶者、父母、子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)、配偶者の父母が負傷又は疾病のため看護(中学校就学の始期に達するまでの子については、疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定める世話を含む。以下この号において同じ。)を必要とする場合で、当該国際交流員が看護のため出勤しないことが相当であると認められる場合 一の任用期間において5日(中学校就学の始期に達するmでの子が2人以上の場合においては、10日)の範囲内の期間
(4) 要介護者(勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護その他の町長の定める世話を行う国際交流員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の任用期間において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない国際交流員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間
(5) 妊娠中の女性の国際交流員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で、必要な時間
(6) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の国際交流員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 別表第4に定める受診回数(医師等の特別の指示があった場合には、その指示された回数)で、1回につき、必要な時間
(7) 女性の国際交流員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(8) 女性の国際交流員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
5 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
6 第12条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
(職務命令に従う義務)
第15条 国際交流員は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(勤務成績の評定)
第16条 町長は、国際交流員の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。
(職務専念義務)
第17条 国際交流員は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職務の遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第18条 国際交流員は、町及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第19条 国際交流員は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、同様とする。
(政治的行為の制限)
第20条 国際交流員は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為等の禁止)
第21条 国際交流員は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第22条 国際交流員は、セクシャルハラスメント及び妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント並びにパワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。
(営利企業への従事等の制限)
第23条 国際交流員は、外国青年招致事業の目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。
2 国際交流員は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届けなければならない。
(宗教活動の制限)
第24条 国際交流員は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(自動車等運転の制限)
第25条 国際交流員は、自宅から町が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。
(免職、休職等)
第26条 町長は、国際交流員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、職務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 町長は、国際交流員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職とすることができる。
(1) 第14条第2項第11号及び12号に規定する場合を除くほか、国際交流員が疾病(第29条第1項の疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
3 国際交流員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(懲戒処分)
第27条 町長は、国際交流員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該国際交流員に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は、1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、人事委員会の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。
(1) 第26条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 第26条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(3) 第26条第2項第2号による休職の場合は、その休職期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第29条 町長は、国際交流員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該国際交流員を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしてないとき。
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかったとき。
(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかったとき。
(休暇の手続等)
第30条 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、一般職の職員の例による。
2 第26条第2項第2号による休職及び第29条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該国際交流員は速やかにその事実を所属長に届け出なければならない。
(公務災害補償)
第31条 国際交流員は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、静岡県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償条例(平成18年静岡県市町村総合事務組合告示第283号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第32条 町は、損害保険契約の締結により、国際交流員が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
(社会保険等の加入)
第33条 国際交流員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する健康保険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する厚生年金保険及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する雇用保険の定めるところによる。
(補則)
第34条 この規則に定めるもののほか、国際交流員の勤務条件等について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
任用期間 | 報酬月額 |
円 | |
1年目 | 280,000 |
2年目 | 300,000 |
3年目 | 325,000 |
4年目以降 | 330,000 |
別表第2(第12条関係)
任用期間 | 年次有給休暇の取得日数 |
任用1年目 | 10日 |
再度の任用をされた場合の2年目以降 | 20日 |
別表第3(第14条関係)
親族 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
1親等の直系卑属(子) | 5日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
2親等の直系卑属(孫) | 1日 | |
2親等の傍系血族(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属(父母の配偶者、配偶者の父母) | 3日 |
1親等の直系卑属(子の配偶者、配偶者の子) | 1日 | |
2親等の直系尊属(祖父母の配偶者、配偶者の祖父母) | 1日 | |
2親等の傍系姻族(兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹) | 1日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母の配偶者に限る。) | 1日 |
別表第4(第14条関係)
受診 | 回数 |
妊娠満23週まで | 4週間に1回 |
妊娠満24週から満35週まで | 2週間に1回 |
妊娠満36週から出産まで | 1週間に1回 |
産後1年まで | 1回 |