○小山町出産祝給付金支給要綱
令和5年12月15日
告示第200号
(目的)
第1条 この要綱は、予算の範囲内において出産祝給付金(以下「祝金」という。)を支給することにより、出生児の健やかな成長を願い、安心して子育てができるよう、子育て世代と次世代を担う子どもたちを応援するとともに、子どもを生みやすい環境を創り、もって町の人口増加と定住促進に寄与することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、次のとおりとする。
(1) 令和6年1月1日以後に出生した出生児(出生後最初に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録された出生児に限る。)の母又は父となった者(以下「養育者」という。)で、当該出生児の出生前1年以上(申請時において持家(家族所有を含む。)に引き続き居住する意思のある者は、当該出生児の出生前1か月以上)本町の住民基本台帳に記録されているもののうち、申請時において引き続き町内に居住する意思のあるものとする。
(2) 養育者が町税等を滞納していないこと。
(支給額)
第3条 祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 現に養育している子(死亡した子を含む。以下同じ。)がいない者が出産した場合は、10万円とする。
(2) 現に養育している子が1人の者が出産した場合は、20万円とする。
(3) 現に養育している子が2人の者が出産した場合は、30万円とする。
(4) 現に養育している子が3人以上の者が出産した場合は、50万円とする。
(支給の申請)
第4条 祝金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、小山町出産祝給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)を出生児の出生日の属する月の翌々月末までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が入院等のやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
2 申請者及び出生児の本籍が本町にない場合は、子の順位を確定させるため、前項の申請書に戸籍謄本を添付しなければならない。
3 祝金の支給申請は、同一の子に対して、1回限りとする。
(支給の方法)
第6条 町長は、支給決定の通知をした申請者に対して、祝金を小山町出産祝給付金支給申請書兼請求書に記載された金融機関の口座に申請日の属する月の翌月末までに振り込むものとする。
(返還)
第7条 町長は、虚偽その他不正な行為により給付金の支給を受けた者があるときは、その者に対する給付金の支給を取り消し、小山町出産祝給付金返還命令書(様式第3号)により期限を定めて、返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行規則)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(小山町第1子サポート給付金支給要綱の廃止)
2 小山町第1子サポート給付金支給要綱(令和5年小山町告示第76号)は、廃止する。ただし、令和5年12月31日までに出生した同要綱に基づく第1子については、なお従前の例による。