○小山町自転車用ヘルメット購入費助成金交付要綱

令和5年12月14日

告示第199号

(趣旨)

第1条 町長は、自転車乗車時のヘルメット着用を促進し、交通事故による被害の軽減を図るため、ヘルメットを購入する者に対し、予算の範囲内において小山町自転車用ヘルメット購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、ヘルメットとは、自転車乗車時に着用し、頭部を保護する目的で製造され、次の各号に掲げるいずれかの認証等を受けたマーク等が貼付された新品(転売品等を除く。)のものをいう。

(1) 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク

(2) 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク

(3) 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク

(4) ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク

(5) 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク

(6) その他前各号に類する認証等を受けたマーク等が貼付されたもので、町長が認めるもの

(交付対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町が備える住民基本台帳に記録されているもの(以下「町民」という。)で、自身又は自身が監護する未成年者(町民に限る。)が着用する目的でヘルメットを購入した者とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、ヘルメット1個の購入価格(送料等を除き、消費税及び地方消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、2,000円を限度とする。

2 助成金の交付は、ヘルメットを着用する者1人につきヘルメット1個かつ1回限りとする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、ヘルメットを購入した日から6か月以内に小山町自転車用ヘルメット購入費助成金交付申請書兼口座振替依頼書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) ヘルメットを購入した日付、品名及び金額並びに販売店名が確認できる書類の写し

(2) 第2条各号に掲げる認証等を受けたマーク等の確認ができるもの

(3) その他町長が必要と認める書類

2 申請者が未成年者である場合には、当該未成年者は、前項の規定による申請をするに当たっては、保護者の同意を得なければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、小山町自転車用ヘルメット購入費助成金決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金の交付を行うものとする。

(交付の決定の取消し等)

第7条 町長は、助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、助成金が既に交付されているときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により交付の決定を受けたとき。

(2) その他町長が助成金の交付を不当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により交付の決定の取消し等を行った場合は、当該取消し等に関し、既に助成金が交付されているときは、小山町自転車用ヘルメット購入費助成金返還命令書(様式第3号)により期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年1月1日から施行し、同日以後に購入したヘルメットについて適用する。

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小山町自転車用ヘルメット購入費助成金交付要綱

令和5年12月14日 告示第199号

(令和6年1月1日施行)