○小山町スポーツ指導者資格取得支援助成金交付要綱
令和5年10月30日
告示第186号
(趣旨)
第1条 町長は、町民のスポーツ振興を目的として、スポーツ指導者(以下「指導者」という。)の資格を取得又は更新した者に対し、予算の範囲内において小山町スポーツ指導者資格取得支援助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。
(助成対象資格)
第2条 助成金の交付の対象となる指導者の資格(以下「助成対象資格」という。)は、次の各号のいずれかの資格とする。
(1) 公益財団法人日本スポーツ協会及びその加盟団体が認定する資格
(2) 公益財団法人日本レクリエーション協会及びその加盟団体が認定する資格
(3) 公益財団法人日本パラスポーツ協会及びその加盟団体が認定する資格
(4) スポーツなどに関する公益法人などが認定する資格
(5) その他町長が特に認めた資格
(交付対象者)
第3条 助成金の交付の対象となるもの(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 小山町住民基本台帳に記載されている者
(2) 町内スポーツ団体に所属し、当該所属団体から推薦を受けた者
(3) 小山町又は小山町スポーツ協会等の要請に応じて、小山町又は小山町スポーツ協会等が関与するスポーツ振興事業等の指導者や補助員として協力ができる者
(4) 町税等に滞納のない者
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費は、助成対象資格の取得又は更新に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 講習会等の受講料及び教材費
(2) 資格試験受験料
(3) 資格登録料
(4) 前3号に準ずる経費
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条に掲げる経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、1年度につき、交付対象者1人当たり25,000円を限度とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、小山町スポーツ指導者資格取得支援助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 講習会等の開催要項等
(2) 取得又は更新した資格の写し
(3) 助成対象経費に係る領収書の写し
(4) 小山町スポーツ指導者資格取得支援助成金申請に係る指導者推薦書(様式第2号)
(5) 町税に滞納のない証明書
2 同一年度における交付の申請は、2回を限度とする。
2 町長は、前項の規定による助成金の交付の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(助成金の請求)
第8条 交付の決定を受けた申請者は(以下「助成決定者」という。)は、決定通知を受けた日から起算して7日以内に小山町スポーツ指導者資格取得支援助成金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成対象資格又は交付対象者に該当しないことが判明したとき。
(2) 指導者として不適当と認められる事実が判明したとき。
(3) その他町長が不適当であると認める事由が生じたとき。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和5年4月1日以降に取得した助成対象資格について適用する。
附則(令和6年8月21日告示第125号)
この告示は、公示の日から施行する。