○小山町参与設置規則
令和5年7月1日
規則第33号
(設置)
第1条 小山町政の適正かつ円滑な運営を図るため、参与を置くことができる。
(職務)
第2条 参与は、次に掲げる町政の重要な施策(以下「重要施策」という。)に関し、町長の指示により、専門的な知識経験又は識見に基づき助言を行うものとする。
(1) 公共施設の建設及び改修に関すること。
(2) 町のDXの推進に関すること。
(3) 企業誘致及び宅地造成に関すること。
(委嘱)
第3条 参与は、重要施策の執行に係る専門的な知識経験又は識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(権限)
第4条 参与は、職務を遂行するため、関係部局の長に対して、資料の提出及び説明を求めることができる。
(身分)
第5条 参与の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(任期)
第6条 参与の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(服務)
第7条 参与は、勤務の実態を毎月末日までに町長に文書で報告しなければならない。
(守秘義務)
第8条 参与は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解嘱)
第9条 町長は、参与が次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。
(1) 解嘱を願い出たとき。
(2) 勤務の実態が良くないとき。
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。
(4) その職に必要な適格性を欠くとき。
(5) 指示する業務が終了するとき。
(報酬等)
第10条 参与に支給する報酬は、月額200,000円とする。
2 参与に支給する費用弁償は、小山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年小山町条例第2号)の定めるところによる。
(庶務)
第11条 参与に関する庶務については、町長の定める部署において処理する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。