○小山町理事設置規則
令和5年6月26日
規則第30号
(設置)
第1条 小山町の適正な行政運営を図るため、理事を置くことができる。
(任命)
第2条 理事は、職員の中から町長が任命する。
(身分)
第3条 理事は、小山町職員の給与に関する条例(昭和36年小山町条例第2号)第3条第3項に規定する級別職務分類表に定める特に困難な業務を行う職務とする。
(職務等)
第4条 理事は、町長の命を受けて、特定事項を処理する。
2 前項に掲げるもののほか、理事の職務等については、小山町の諸規程に定める部長の例によるものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年7月1日から施行する。