○小山町委託業務等に係る災害補償に関する規定

令和5年1月24日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして従事する者の、業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 有償ボランティア その者の自発的な意思により町に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、町から金銭又は有価物が支払われるもの

(2) 受託者等 町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして従事する者のうち、別表第1の名称欄に掲げるもの

(3) 委託業務等 受託者等が行う業務であって、別表第1の名称欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の業務内容欄に掲げるもの

(4) 業務地 委託業務等を行う場所

(5) 通勤 受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うこと。(委託業務等の性質を有するものを除く。)

2 受託者等が、前項第5号に規定する移動の経路を逸脱し、又は同号に規定する移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同号に規定する移動は、同号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(補償の種類)

第3条 町の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 葬祭補償

(4) 障害補償

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

(療養補償)

第4条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。

(休業補償)

第5条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。

(葬祭補償)

第6条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。

(障害補償)

第7条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。

(介護補償)

第8条 前条に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。

(遺族補償)

第9条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。

(補償額)

第10条 町は、受託者等又はその遺族に対して、別表第2の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の給付額欄に掲げる額を支給する。

(補償を行わない場合)

第11条 町は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(4) この規程に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額に限る。)

(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車若しくは原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

(6) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故

(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故

(その他)

第12条 前条までの規定に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

業務内容

区長

区の運営、自治振興

行政アドバイザー

職員への専門的立場からの指導、助言の他、個別の重要課題に関する相談

生活安全まちづくり推進協議会委員

生活安全に関する調査、審議

防犯啓発活動

住民相談員

住民相談

交通安全対策協議会委員

交通安全に関する調査、審議

交通安全運動期間中の街頭指導、啓発活動

インスタグラマー

公式インスタグラマーの投稿で町の認知度上昇を図る

交通指導員

児童、生徒の通学時における街頭指導

地区行事等における交通指導

地域福祉計画推進懇談会構成員

社会福祉法に規定する地域福祉計画の策定・推進に関し協議

障害者計画推進懇談会構成員

障害基本法に規定する障害者計画及び障害者総合支援法に規定する障害福祉計画・障害児福祉計画の策定・推進に伴う協議

成年後見制度利用促進懇談会構成員

成年後見制度の利用の促進に関する基本的な事項に関する意見を聴取

権利擁護支援センター事業懇談会構成員

権利擁護支援センター事業の企画及び運営、市民後見人候補者の推薦に係る簡易でない案件の受任調整について意見交換

高齢者栄養改善事業実施者

栄養改善が必要な方に管理栄養士よるアセスメントと配食支援

保健事業と介護予防の一体的実施事業実施者

医療専門職によるフレイル予防指導等

就園支援委員会委員

特別な支援を要する小学校前の子どもの養育及び教育を行う事業を実施することにより、要支援児の健全な社会性の成長及び発達を促進

保健委員

町の保健事業への協力や研修会等を通じ、会員相互の親睦を深めるとともに、地域における保健衛生活動の向上及び推進

健康づくり推進協議会委員

町民の健康づくりに対する意識の高揚を図るため、総合的かつ効果的な健康づくり対策を樹立し、これを推進

こころの健康づくり推進連絡会

町・御健福・社協・地域包括・保健委員・民生委員・人権擁護委員・臨床心理士等により、関係機関の連携による支援体制の構築

廃棄物減量等推進員

ごみの減量化、資源化に関する活動

ごみ集積所における分別、排出に関する指導

消費者教育推進地域協議会構成員

消費者教育に関する情報交換

消費者教育推進計画の点検、評価

子育て支援スタッフ

こども園保育補助、調理員

クアオルト実践指導者

クアオルト健康ウォーキングの実施、現地での指導等

子ども教室教育活動推進員(サポーター)

放課後子ども教室の学習指導及び管理運営

中学校部活動アドバイザー

中学校の部活動の指導

支援スタッフ

学校給食調理支援

学校給食委員会委員

献立作成、食材購入、衛生管理の指針について検討

教育のあり方調査研究委員会委員

教育等施策や教育効果等を高めるための適正な教育環境について調査研究

学校専門相談医制度運営協議会委員

学校専門相談医制度の推進及び関係機関との情報交換

教職員健康相談医

教職員の健康相談

巡回相談員

児童・生徒の教育相談

特別支援教育推進委員

特別支援教育を支えると共に質の向上を図る

専門調査員

児童・生徒の知能調査

教育支援委員

子どもの就学及び教育支援について審議・検討

書道科講師

書道教室の講師

介護保険等総合会議委員

介護保険事業の運営、高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の進捗確認、整備方針の決定等

地域包括支援センター運営協議会委員

地域包括支援センターの設置等に関する承認、運営状況の評価等に関することを協議

生活支援体制整備事業協議体委員

地域ニーズ及び既存の地域資源の把握、情報の見える化の推進、情報交換の場

地域ケア会議

多職種協働による個別事例の検討、地域課題の把握等を行う

介護予防活動支援事業講師

住民主体の居場所(運動教室)講師

(ノルディックウォーキング、コンディショニングインストラクター、保健師等)

在宅医療・介護連携推進研修会講師

在宅医療・介護連携推進研修会への講師

敬老ふれあい事業検討会構成員

敬老ふれあい事業の内容、運営方法等意見を述べ検討

福祉有償運送運営協議会

自家用有償旅客運送について、その必要性、安全確保及び旅客の利便の確保に関する方策を協議

障害支援区分判定審査会

障害福祉サービスを利用するための、障害支援区分の判定

相談支援包括化ネットワーク会議アドバイザー

町の重層的支援体制整備事業へのアドバイス。相談支援包括化ネットワーク会議へ出席し、会議の進行・アドバイス

手話通訳者派遣

手話通訳者の派遣

別表第2(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

療養に係る自己負担額

休業補償

日額4,000円(30日限度)

葬祭補償

50万円(上限)

障害補償

保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円

介護補償

300万円

遺族補償

1,000万円

小山町委託業務等に係る災害補償に関する規定

令和5年1月24日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)