○小山町空き家活用・流動化促進助成金交付要綱
令和5年3月30日
告示第64号
(趣旨)
第1条 町長は、小山町空家等対策計画に基づき、空き家を活用した住宅供給により子育て世帯等の定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的に、自ら居住するために空き家を取得し工事を行う者に対し、予算の範囲内において小山町空き家活用・流動化促進助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 住宅 専ら居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物であって、玄関、水洗便所、浴室、台所を備え独立したものをいう。
(2) 空き家 町内に存する住宅であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものをいう。
(3) 改修工事 空き家の居住性を高めるために実施する、別表第1に掲げる工事をいう。
(4) 解体工事 空き家の存する土地に新たな住宅を建築するため、空き家を完全に除却する工事をいう。
(5) 新築住宅 前号の解体工事が完了した後、当該土地に新たに建築する住宅をいう。
(6) 定住 住民基本台帳法(昭和42年法律第82号)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録され、第8条の規定による交付の決定を受けた後に、助成金の交付の対象となる住宅又は新築住宅に居住を開始した日から起算して5年以上継続して居住することをいう。
(7) 子育て世帯 交付申請時において、世帯員の中に18歳未満の子ども又は妊娠中の者がいる世帯をいう。
(8) 若者夫婦世帯 交付申請時において、申請者及び配偶者がいずれも39歳以下である世帯をいう。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付の対象(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 定住することを目的として空き家を取得し、以後1年以内に空き家の改修工事又は解体工事に着手する者
(2) 交付申請時において、交付対象者及びその世帯員が町税等を滞納していない者
(3) 小山町暴力団排除条例(平成24年小山町条例第3号)第2条第1号及び第3号の規定に該当しない者
(4) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者
(5) 他の団体等からこの要綱による助成金と重複する助成金等の交付を受けていない者
(交付対象住宅)
第4条 助成金の交付の対象となる空き家(以下「交付対象住宅」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 売買契約を締結し交付対象者が取得するもの
(2) 空き家の存する土地の売買契約に伴い交付対象者が取得するもの
2 前項の規定にかかわらず、3親等以内の親族から取得するものは対象としない。
(交付対象工事)
第5条 助成金の交付の対象となる工事(以下「交付対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 工事に要する費用の合計額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が30万円を超える改修工事
(2) 工事に要する費用の合計額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が50万円を超える、前条第1項第2号に規定する交付対象住宅の解体工事
(1) 店舗、作業場、事務所等、居住の用に供さない部分に係る改修工事
(2) 新築住宅の建築を伴わない解体工事
(3) 車庫、倉庫等、住宅とは独立した建物に関する工事
(4) 交付対象者が自ら施工する工事
(5) 他の制度に基づく補助金等の交付の対象又は公共工事に係る補償金の交付の対象となった工事
(6) その他町長が不適当と認めるもの
(助成金の額等)
第6条 助成金の額は交付対象工事の費用に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、その限度額は交付対象工事及び申請者の属する世帯の区分に応じて別表第2のとおりとする。
2 助成金の交付の回数は、1交付対象住宅に対して1回とする。
(交付の申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、交付対象工事の着手前に小山町空き家活用・流動化促進助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 小山町空き家活用・流動化促進助成金同意書兼誓約書(様式第1号の2)
(2) 交付対象住宅の取得の経緯が分かる書類(売買契約書、土地賃貸借契約書)の写し
(3) 交付対象住宅の位置図及び現況写真
(4) 交付対象工事の計画図面(解体工事の場合は新築住宅の計画図面)
(5) 交付対象工事に係る工事費内訳見積書
(6) 住民票の謄本の写し(申請者が町外在住者である場合)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 変更内容が分かる具体的な資料
(2) 変更後の交付対象工事に係る工事費内訳見積書
(3) その他町長が必要と認めるもの
(中止の届出)
第10条 交付決定者は、交付対象工事を中止したときは、小山町空き家活用・流動化促進助成金中止届(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。
(完了の報告及び定住の開始)
第11条 交付決定者は、交付対象工事が完了したときは、小山町空き家活用・流動化促進助成金工事完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、交付対象工事完了の日から起算して1月を経過した日又は助成金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 交付対象工事の完成図(解体工事の場合は建築確認済証の写し)
(2) 交付対象工事の工程写真及び完成写真
(3) 交付対象工事費に係る工事費内訳及び領収書又は請求書の写し
(4) 新築住宅の工程計画書(解体工事の場合)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 改修工事を行った交付決定者は、前項に規定する報告の日までに、定住を開始していなければならない。
3 解体工事を行った交付決定者は、第1項に規定する報告の日から1年以内に定住を開始しなければならない。
(報告の提出及び検査)
第14条 町長は、必要があるときは、交付対象工事又は交付対象工事に係る会計の状況に関し必要な報告若しくは資料を提出させ、又は職員をして実施について検査させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) この要綱又は規則の定めに違反したとき。
(3) 交付決定者が定住しない又は定住しなくなったとき。
(4) その他町長が不適正と認めるとき。
2 交付決定者は、助成金が交付された後にその世帯の全員が定住しなくなったときは、速やかに町長に報告するものとし、助成金の全額を返還しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(書類の整備)
第17条 交付決定者は、交付対象工事に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、交付対象工事完了の日の属する年度の翌年から5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第8条の規定による交付の決定を受けた者については、同日以後もなおその効力を有する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
増築・一部改築・減築等の工事 |
内装・外装又は屋根の改修工事 |
水洗便所、浴室、台所の改修工事(機器の入れ替えを含む) |
給排水設備、電気設備、ガス設備、換気設備の改修工事(機器の入れ替えを含む) |
住宅のエネルギー効率や静穏性、防犯性を高める改修工事 |
上記のほか町長が特に認める工事 |
別表第2(第6条関係)
工事区分 | 世帯区分 | 限度額 |
改修工事 | 子育て世帯又は若者夫婦世帯 | 400千円 |
上記以外 | 300千円 | |
解体工事 | 子育て世帯又は若者夫婦世帯 | 600千円 |
上記以外 | 500千円 |