○小山町骨髄ドナー補助金交付要綱
令和5年3月17日
告示第40号
(趣旨)
第1条 町長は、骨髄バンク事業においてドナーの負担を軽減し、骨髄・末梢血幹細胞移植の推進及びドナー登録の増加を図るため、ドナーとなった者及びその者が勤務する事業所に対し、予算の範囲内で小山町骨髄ドナー補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付に関する規則(昭和51年小山町規則第1号。)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 骨髄バンク事業 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)に基づき、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業をいう。
(2) 骨髄等 骨髄・末梢血幹細胞をいう。
(3) ドナー 骨髄バンク事業において、骨髄等を提供する者をいう。
(4) 通院等 骨髄等の提供のために要した次に掲げる通院又は入院等をいう。
ア 健康診断のための通院
イ 自己血採血のための通院
ウ 骨髄等採取のための通院又は入院
エ その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院又は入院若しくは面談。ただし、骨髄等の採取のための手術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康障害のためのものは除く。
(1) ドナー補助事業 令和5年4月1日以後に骨髄バンク事業の骨髄等提供を行ったドナーであって、当該骨髄等提供を行った時点において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されているものとする。
(2) 事業所補助事業 前号に規定するドナー補助事業の対象となるドナーが勤務する国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び公立大学法人を除く。以下「勤務事業所」という。)
(1) 他の地方公共団体により、同種の補助金の交付を受けている者
(2) 町税の滞納がある者
(3) 小山町暴力団排除条例(平成24年小山町条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等
(4) 前3号に掲げるもののほか、公の秩序に反するおそれがあると認められる者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定めるところによる。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) ドナー補助事業 小山町骨髄ドナー補助金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)
(2) 事業所補助事業 小山町骨髄ドナー補助金交付申請書(勤務事業所用)(様式第2号)
(申請の期限)
第6条 補助金の交付申請の期限は、通院等が終了した日の翌日から起算して1年以内とする。
(交付の決定の取消し等)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) その他町長が不適正と認めるとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
骨髄・末梢血幹細胞提供のための通院等の内容 | 補助金の額 | |
ドナー補助事業 (1日につき) | 事業所補助事業(1日につき) ※ドナーが通院等に要した日数 | |
健康診断のための通院 | 2万円 | 1万円 |
自己血採血のための通院 | ||
骨髄等採取のための通院又は入院 | ||
その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院又は入院若しくは面談 |
※通院等の内容にかかわらず、通算7日を上限とする。