○小山町産後ケア事業実施要綱
令和5年3月17日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、出産後の母親の身体回復及び心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み、心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の支援をするため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2に規定する産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、小山町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業の実施が期待できると認められる病院、診療所、助産所その他団体等(以下「受託事業者」という。)に委託して実施することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている出産後1年を経過しない女子のうち、産後ケアを必要とする者。ただし、医療行為の必要がある者は除くものとする。
(事業種別及び内容)
第4条 事業種別及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 短期入所型 受託事業者の施設に対象者を短期入所させ、休養の機会を提供するとともに、個別又は集団で心身のケアや育児サポート等のきめ細かい支援を実施する。
(2) 通所型 日中、受託事業者の施設において、来所した対象者に対し個別に心身のケアや育児サポート等のきめ細かい支援を実施する。
(3) 居宅訪問型 受託事業者が対象者の自宅に赴き、個別に心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を実施する。
(利用上限)
第5条 事業の利用上限の日数又は回数は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 短期入所型 7日
(2) 通所型
ア 1日 7日
イ 半日 7回
ウ 集団 7日
(3) 居宅訪問型 7回
2 前項の規定にかかわらず、短期入所型、通所型(1日)及び通所型(集団)を併用する場合は、利用の合計が7日を、通所型(半日)及び居宅訪問型を併用する場合は、利用の合計が7回をそれぞれ上限とする。
(利用の申請)
第6条 事業の利用を希望する対象者(以下「申請者」という。)は、小山町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定により事業の利用を承認したときは、受託事業者にその旨を通知するものとする。
(1) 承認の内容を変更しようとするとき。
(2) 承認の内容を中止しようとするとき。
(3) 利用者の属する世帯が、住民税課税世帯から住民税非課税世帯又は生活保護受給世帯となったとき。
(4) 利用者の属する世帯が、住民税非課税世帯又は生活保護受給世帯から住民税課税世帯となったとき。
(承認の取消し)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により承認を受けたとき。
(2) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適正と認めるとき。
(自己負担金)
第10条 利用者は、事業を利用したときは、別表により算出した額を、受託事業者に対して、直接支払わなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(小山町産後ケア事業実施要領の廃止)
2 小山町産後ケア事業実施要領(平成30年小山町告示第85号)は、廃止する。
(小山町産後ケア事業実施要領の廃止に伴う経過措置)
3 この告示の施行の日前に、この告示による廃止前の小山町産後ケア事業実施要領により事業の利用の決定を受けたものに係る取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和6年1月22日告示第7号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
事業種別 | 自己負担金 | |
短期入所型 | 1日当たり利用料の20%(100円未満切り捨て)とする | |
通所型 | 1日 | 1日当たり利用料の20%(100円未満切り捨て)とする |
半日 | 1回当たり利用料の20%(100円未満切り捨て)とする | |
集団 | 1日当たり利用料の20%(100円未満切り捨て)とする | |
居宅訪問型 | 1回当たり利用料の20%(100円未満切り捨て)とする |
備考
1 利用者及びその配偶者の属する世帯が町民税非課税世帯又は生活保護受給世帯の場合の自己負担金は、この表に掲げる額の2分の1の額とする。
2 短期入所型又は通所型(1日)を利用する場合であって、同時に利用する乳児が複数いるときの自己負担金は、この表に掲げる額に2人目以降の乳児1人につき1日当たり1,000円を加算する。
3 備考1に該当する世帯であって、備考2の規定による加算をする場合は、備考1の規定により算出した額に備考2の規定による額を加算するものとする。