○小山町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱
令和5年2月22日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用に係る経済的な負担の軽減等の支援を行うために実施する小山町出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。
(1) 支給妊婦 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)をいう。
(2) 遡及支給妊婦 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)及び令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含む。)をいう。
(3) 支給養育者 事業開始日以降に出生した児童で小山町(以下「町」という。)に住所を有する児童を養育する者をいう。
(4) 遡及支給養育者 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童で町に住所を有する児童を養育する者をいう。
(5) 対象児童 令和4年4月1日以降に出生した児童で町に住所を有する者をいう。
(6) 事業開始日 この要綱の施行の日をいう。
(給付金の種類)
第3条 給付金の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 出産応援給付金
(2) 子育て応援給付金
(支給対象者)
第4条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 出産応援給付金 支給妊婦及び遡及支給妊婦のうち、出産応援給付金の申請時点で町に住所を有する者
(2) 子育て応援給付金 支給養育者及び遡及支給養育者のうち、子育て応援給付金の申請時点で町に住所を有する者
2 前項第1号の規定にかかわらず、他の市区町村で出産応援給付金(同種同等の助成及びクーポンの支給を含む。)を受けている場合は、出産応援給付金の支給対象としない。
(1) 他の市区町村で子育て応援給付金(同種同等の助成及びクーポンの給付を含む。)の給付を受けている場合
(2) 同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金又は他の市区町村で出産応援給付金(同種同等の助成及びクーポンの支給を含む。)が支給された場合におけるその他の者
(3) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者
(4) 法人
(支給額)
第5条 給付金の支給額は、次の各号のとおりとする。
(1) 出産応援給付金 支給対象者の妊娠1回につき5万円
(2) 子育て応援給付金 対象児童1人につき5万円
(1) 出産応援給付金
ア 支給妊婦 妊娠の届出をし、面談等を受けること。ただし、申請前に流産又は死産した者については、面談等を受けることなく申請を行うことができる。
(2) 子育て応援給付金
ア 支給養育者 出生後の面談等を受けること。ただし、申請前に対象児童が死亡した者については、面談等を受けることなく申請を行うことができる。
イ 遡及支給養育者 出生後の方へのアンケートを提出すること。ただし、申請前に対象児童が死亡した者については、出生後の方へのアンケートを提出することなく申請を行うことができる。
(申請期間等)
第7条 給付金の申請期間は次の各号に掲げるものとする。
(1) 支給妊婦 妊娠中。ただし、やむを得ない事情がある場合は、やむを得ない事情がやんだ後3か月以内に申請することができる。
(2) 遡及支給妊婦 事業開始日から3か月以内。ただし、やむを得ない事情がある場合は、やむを得ない事情がやんだ後3か月以内に申請することができる。
(3) 支給養育者 生後4か月以内。ただし、やむを得ない事情がある場合は、やむを得ない事情がやんだ後3か月以内に申請することができる。この場合であっても、対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の支給養育者は令和7年3月31日)以降は支給の申請はできないものとする。
(4) 遡及支給養育者 事業開始日から3か月以内。ただし、やむを得ない事情がある場合は、やむを得ない事情がやんだ後3か月以内に申請することができる。
(支給の決定)
第8条 町長は、第6条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、給付金の支給をすることを決定したときは、速やかに給付金を支給するものとする。
(給付金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、その者に対して、給付金の返還を命じることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年4月23日告示第75号)
この告示は、公示の日から施行する。