○小山町医療施設等物価高騰対策緊急支援金交付要綱

令和5年2月22日

告示第19号

(趣旨)

第1条 町長は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、物価高騰の影響を受けた病院、診療所及び薬局(以下「医療施設等」という。)の負担を軽減し、安定的かつ継続的な事業運営を支援するため、予算の範囲内において小山町医療施設等物価高騰対策緊急支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、申請日時点で小山町内に所在する施設であって、次に掲げる施設を運営する者とする。

(1) 病院 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院のうち、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関である病院

(2) 診療所 医療法第1条の5第2項に規定する診療所のうち、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関である医科診療所及び歯科診療所

(3) 薬局 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に規定する薬局のうち、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の対象としない。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 代表者又は役員等が、小山町暴力団排除条例(平成24年小山町条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等である者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める者

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、別表に定めるところによる。

2 支援金は、1施設内に複数の施設を併設する場合であっても、1つの施設のみ交付の対象とする。

3 支援金の交付は、1施設につき1回限りとする。

(交付の申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、小山町医療施設等物価高騰対策緊急支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(申請期限)

第5条 支援金の申請期限は、令和5年2月28日までとする。

(交付の決定等)

第6条 町長は、第4条に規定する申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、小山町医療施設等物価高騰対策緊急支援金決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知し、交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に対し支援金を交付するものとする。

2 町長は、前項に規定する決定に次の条件を付するものとする。

(1) 町長が、支援金の交付の目的を達成するため、申請者に対して報告を求め、又は町職員に帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは質問させる必要があると認めたときは、これらに協力すること。

(2) 法令及びこの要綱を遵守すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(支援金の返還等)

第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その交付決定を取り消し、既に交付した支援金を返還させることができる。

(1) 虚偽その他の不正な手段により、支援金の交付を受けたとき。

(2) 前条第2項各号に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるものほか、町長が不適正と認めるとき。

2 前項の規定により支援金の交付決定を取り消すときは、小山町医療施設等物価高騰対策緊急支援金交付決定取消通知書(様式第3号)により、支援金を返還させるときは、小山町医療施設等物価高騰対策緊急支援金返還通知書(様式第4号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和4年度分の支援金に適用する。

別表(第3条関係)

施設の種別

支援金の額

病院

50万円

診療所

30万円

薬局

15万円

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小山町医療施設等物価高騰対策緊急支援金交付要綱

令和5年2月22日 告示第19号

(令和5年2月22日施行)