○小山町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和5年3月17日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町犯罪被害者等支援条例(令和5年小山町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(見舞金の種類及び額)

第3条 条例第8条に規定する見舞金(以下「見舞金」という。)は、次の各号に掲げるとおりとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 犯罪等により死亡した者(以下「死亡者」という。)の遺族であって、当該犯罪等が行われた時において町民であったものに対して支給する見舞金(以下「遺族見舞金」という。) 30万円

(2) 犯罪等により負傷し、又は疾病にかかり、その療養に要する期間が1か月以上であると認められた者であって、当該犯罪等が行われた時において町民であったものに対して支給する見舞金(以下「傷病見舞金」という。) 10万円

2 前項の規定にかかわらず、傷病見舞金の支給を受けた者が、当該傷病見舞金の支給に係る犯罪等の行為に起因して死亡した場合、前項第1号に定める額から既に支給した傷病見舞金の額を控除して得た額を遺族見舞金として当該遺族に支給するものとする。

(遺族の範囲等)

第4条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、死亡者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、死亡者が当該犯罪等により被害を受けた時において、その者と生計を一にしていた者とする。

2 前項に規定する遺族見舞金の支給を受けることができる遺族が2人以上いる場合は、その者の中から選定された代表者に対して当該見舞金を支給するものとする。

(支給の申請)

第5条 見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる見舞金の種類に応じ、小山町犯罪被害者等見舞金支給申請書(様式第1号)にそれぞれ当該各号に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 遺族見舞金

 死亡者の死亡診断書又は死体検案書その他死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し

 申請者と死亡者との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他地方公共団体の長が発行する証明書

 小山町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)受給代表者選定に関する届出書(様式第2号前条第2項に規定する代表者が申請する場合に限る。)

 その他町長が必要と認める書類

(2) 傷病見舞金

 医師の診断書その他の犯罪等による負傷又は疾病の状態及び療養に要する期間を確認できる書類又はその写し

 その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、死亡又は負傷疾病が発生してから1年以内にしなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

3 申請者は、第1項の規定による申請を他に委任することができる。この場合において、申請者は、当該申請に必要な書類と併せて委任状を提出しなければならない。

(支給の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、見舞金を支給しないことができる。

(1) 犯罪被害者等と加害者との間に同居の関係又は親族関係(加害者が犯罪等の被害者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹である関係をいう。)が認められる場合

(2) 当該犯罪等について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定により損害賠償額の支払を請求できる場合

(3) 当該犯罪等について他の地方公共団体から見舞金と同種のものの支給を受けている場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が見舞金の支給を行うことが適当でないと認める場合

(見舞金支給の決定)

第7条 町長は、第5条第1項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、小山町犯罪被害者等見舞金決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(見舞金の請求)

第8条 前条の規定により見舞金を支給する旨の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、小山町犯罪被害者等見舞金請求書(様式第4号)を町長に提出し、見舞金を請求するものとする。

(支給の決定の取消し等)

第9条 町長は、支給決定者が偽りその他の不正の手段により見舞金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すことができる。この場合において、町長は、既に見舞金が交付されているときは、当該見舞金に相当する額を返還させることができる。

(報告の徴収等)

第10条 町長は、見舞金の支給を適正に行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、報告を求めることができる。

2 町長は、見舞金の支給を適正に行うため必要があると認めるときは、支給決定者に対し、報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行し、同日以降に行われた犯罪等による被害について適用する。

画像

画像

画像

画像

小山町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和5年3月17日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)