○小山町バス路線維持費助成金交付要綱
令和4年5月1日
小企企第105号
(趣旨)
第1条 町長は、地域住民及び通学児童生徒の交通の利便を確保することを目的に、不採算路線においてバスを運行する事業者に対し、予算の範囲内において小山町バス路線維持費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 路線バス運行事業 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業をいう。
(2) 路線バス運行事業者 路線バス運行事業を経営する者で、町内にバス路線を有するものをいう。
(3) 不採算路線 静岡県生活交通確保対策協議会設置要綱に基づき設置される静岡県生活交通確保対策協議会が定める生活交通確保計画において、生活交通路線として位置付けられたバス路線のうち、前事業年度の運行について経常利益が生じていない路線をいう。
(4) 事業年度 10月1日から9月末日までをいう。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付の対象(以下「交付対象者」という。)は、路線バス運行事業者とする。
(交付対象事業)
第4条 助成金の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、町内の不採算路線において実施する路線バス運行事業とする。
2 交付対象事業の対象期間は、前事業年度とする。
(交付対象経費)
第5条 助成金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、不採算路線のうち、地域住民及び通学児童生徒の交通の利便を確保するために必要があると町長が認める区間(以下「助成対象区間」という。)の交付対象事業に要する運行経費とする。
2 助成対象区間が市町域をまたぐ場合は、それぞれの市町域における助成対象区間の距離に応じて経費を按分し、助成対象経費を算出するものとする。
3 助成対象区間における路線バス運行事業について国又は県からの補助金の交付を受ける場合には、当該助成対象区間の運行経費は助成対象経費としない。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、国の定める地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年国総計第97号)に規定する方法により算定した前事業年度における経常欠損額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)以内の額とする。ただし、1事業者当たりの助成額は、500万円を限度とする。
(交付の申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、小山町バス路線維持費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 小山町バス路線維持費助成金報告書(様式第2号)
(2) 年間系統収支決算書(様式第3号)
(3) 事業の実施が確認できるもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の決定の取消し等)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 助成金交付の目的以外に助成金を使用したとき。
(4) その他町長が不適正と認めるとき。
(報告の提出及び検査)
第11条 町長は、必要があるときは、交付対象事業又は交付対象事業に係る会計の状況に関し必要な報告若しくは資料を提出させ、又は職員をして実施について検査させることができる。
(書類の整備)
第13条 交付決定者は、交付対象事業に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、交付対象事業完了の日の属する年度の翌年から5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、令和4年5月1日から施行する。
(小山町バス路線維持費補助金交付要綱の廃止)
2 小山町バス路線維持費補助金交付要綱(平成17年小山町告示第7号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行前に、この告示による廃止前の小山町バス路線維持費補助金交付要綱により交付された補助金の扱いについては、なお従前の例による。