○小山町合宿誘致促進事業助成金交付要綱
令和4年10月19日
告示第187号
(趣旨)
第1条 町長は、スポーツに関する活動を行う団体が実施する合宿の誘致を促進することにより、町民の間に広くスポーツについての関心を深めるとともに、多様な交流の機会の増大による地域の活性化を図ることを目的に、練習や試合を通じてスポーツ技術の向上を目的として行う合宿(以下「スポーツ合宿」という。)を実施する団体に対し、予算の範囲内において小山町合宿誘致促進事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付の対象(以下「交付対象者」という。)は、スポーツに関する活動を行っている次の各号のいずれかに該当する団体で、スポーツ合宿を実施するものとする。
(1) スポーツ少年団
(2) 中学校、高等学校、大学等の部活等
(3) 実業団、クラブチーム、プロチーム等
(交付対象事業)
第3条 助成金の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、交付対象者が行うスポーツ合宿であって、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定による旅館業の許可を受けた小山町内の旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業の許可を受けた者が営む施設(以下「宿泊施設」という。)に宿泊し、かつ、延べ宿泊者数が10人以上であるものとする。(複数の宿泊施設に分宿する場合を含む。)
(1) e―スポーツを目的とするもの
(2) 営利を目的とするもの
(3) 政治的又は宗教的活動を目的とするもの
(4) 宿泊施設に支払った額が1人あたり2,000円に満たないもの
(5) 大会への参加を含むもの
(6) その他町長が適当でないと認めるもの
(複数年度にわたる交付対象事業の取扱い)
第4条 1回の交付対象事業が複数年度にわたる場合の助成対象年度は、当該交付対象事業の最終宿泊日の属する年度とする。この場合において、宿泊者数は、当該交付対象事業の初日から最終日までの延べ宿泊人数とする。
(交付対象経費)
第5条 助成金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象事業に要する小学生以上の選手の宿泊費に係る経費並びに監督、コーチ及びマネージャー(以下「監督等という。」)の宿泊費に係る経費とする。ただし、監督等の宿泊費に係る経費については、3人までを対象とする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、延べ宿泊者数に2,000円を乗じて得た額とし、1合宿当たり20万円を限度とする。
(交付の申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、小山町合宿誘致促進事業助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、交付対象事業を実施する6か月前の日から14日前の日までに町長に提出しなければならない。
2 4月1日から4月14日までに実施する交付対象事業の申請があったときには、小山町合宿誘致促進事業助成金内示通知書により申請者に通知するものとする。
(交付対象事業の変更等)
第9条 助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付対象事業の内容に変更が生じたとき(延べ宿泊者数の増加を含む。)は交付対象事業を実施する10日前の日までに、当該交付対象事業を中止しようとするときは、速やかに小山町合宿誘致促進事業助成金変更等申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更である場合は、この限りでない。
(流用の禁止)
第10条 交付決定者は、助成金を交付の目的以外に流用してはならない。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、交付対象事業が完了したときは、小山町合宿誘致促進事業助成金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、交付対象事業完了の日から30日を経過した日又は助成金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 宿泊証明書(様式第6号)
(2) 活動実績が分かる書類(写真等)
(3) その他町長が必要と認める書類
(報告の提出及び検査)
第14条 町長は、必要があるときは、交付対象事業若しくは交付対象事業に係る会計の状況に関し必要な報告若しくは資料を提出させ、又は職員をして実施について検査させることができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 助成金交付の条件に違反したとき。
(3) 助成金交付の目的以外に助成金を使用したとき。
(4) 支出額が予算額に比べて減少したとき。
(5) その他町長が不適正と認めるとき。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに補助金交付決定の通知を受けたものについては、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和5年4月1日告示第95号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第24号)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 事業の実施に必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。