○小山町議会議員及び小山町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規則
令和4年11月14日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町議会議員及び小山町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和4年小山町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月7日規則第26号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
○小山町議会議員及び小山町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規則
令和4年11月14日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町議会議員及び小山町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和4年小山町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月7日規則第26号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
令和4年11月14日 規則第37号
(令和6年1月1日施行)
◆ | 令和4年11月14日 | 規則第37号 |
◇ | 令和5年6月7日 | 規則第26号 |