○小山町移住すまいの相談員設置要綱

令和4年8月17日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内への移住の促進を図るため、町内への移住希望者(以下「移住希望者」という。)の住まいに関する相談対応を行う小山町移住すまいの相談員(以下「相談員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(活動内容)

第2条 相談員は、次に掲げる活動を実施するものとする。

(1) 移住希望者の住まいに関する相談応対及び相談内容に応じた情報提供

(2) 空き家又は空き店舗の活用に関する相談応対

(3) 町の移住定住に関する各種支援制度の案内

(4) 町からの依頼による移住相談会等イベントへの参加

(5) 相談応対の概要及び移住希望者の傾向等の町への報告

(6) 前各号に掲げるもののほか、町内への移住の促進を図るために必要な活動

(対象者)

第3条 相談員は、第1条に規定する趣旨に賛同する町内に在住又は在勤の者で、前条に規定する活動の実施に必要な情報及び知見を持つものとする。ただし、町長が不適当と認める者を除く。

(登録等)

第4条 相談員の登録を希望する者は、町長に小山町移住すまいの相談員登録申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申込書を提出した者のうちから相談員として登録したときは、当該申込者に小山町移住すまいの相談員登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)により通知するものとする。

3 相談員は、氏名、住所等に変更があったときは、町長に小山町移住すまいの相談員登録変更届出書(様式第3号)を提出するものとする。

4 相談員は、登録の抹消を希望するときは、登録証を添えて、小山町移住すまいの相談員登録辞退届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(登録の期間)

第5条 相談員の登録期間は、登録の日から当該年度末日までとする。ただし、期間満了後に1年間延長することができるものとし、以後同様とする。

(登録の取り消し)

第6条 町長は、相談員としてふさわしくない行為が認められた場合は、その相談員の登録を取り消すことができるものとする。この場合において、登録を取り消された相談員は、遅滞なく登録証を町長に返納するものとする。

(謝金)

第7条 町長は、相談員が第2条第4号の移住相談会等イベントに参加した場合は、1日当たり4,000円以内の謝金を支払うものとする。

(守秘義務及び服務)

第8条 相談員は、この要綱に基づく活動において知り得た個人情報等の秘密を他に漏らしてはならない。相談員を退いた後も同様とする。

2 相談員は、この要綱に基づく活動の対価を移住希望者に請求してはならない。活動の延長として不動産仲介等の民間事業に移行するときは、移住希望者に説明し承諾を得なければならない。

(庶務)

第9条 相談員の庶務は、町長の定める課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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小山町移住すまいの相談員設置要綱

令和4年8月17日 告示第147号

(令和4年8月17日施行)