○小山町自主防災対策事業補助金交付要綱
令和4年5月18日
告示第111号
小山町自主防災対策事業補助金交付要綱(平成7年小山町告示第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、災害発生時の応急対策の万全を期し、もって町民生活の安全を図ることを目的に、自主防災組織の行う事業に対し、予算の範囲内において小山町自主防災対策事業補助金を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付対象)
第2条 補助金の交付の対象(以下「交付対象者」という。)は、区(小山町区長に関する規則(令和2年小山町規則第1号)第1条に規定する区をいう。以下同じ。)ごとに編成する自主防災組織(以下「組織」という。)とする。
(交付対象事業及び対象経費)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 防災訓練事業
(2) 防災倉庫整備事業
(3) 別表に掲げる防災器材等の購入及び整備事業
(4) その他自主防災に関し町長が必要と認める事業
2 補助金の交付の対象となる経費は、前項に掲げる事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、町長が別に定める額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下、「申請者」という。))は、小山町自主防災対策事業補助金交付(変更)申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(事業実績の報告)
第8条 交付決定者は、交付対象事業が完了したときは、速やかに小山町自主防災対策事業実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(報告の提出及び検査)
第11条 町長は、必要があるときは、交付対象事業又は交付対象事業に係る会計の状況に関し必要な報告若しくは資料を提出させ、又は職員をして実施について検査させることができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 補助金交付の目的以外に補助金を使用したとき。
(4) その他町長が不適正と認めるとき。
(書類の整備)
第14条 交付決定者は、交付対象事業に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、交付対象事業完了の日の属する年度の翌年から5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 品名 |
情報収集伝達用具 | トランジスターラジオ、電池式メガホン、トランシーバー、乾電池等のバッテリー |
初期消火用具 | 街頭設置用消火器、街頭設置用消火器格納箱、消火ホース、管鎗(ノズル)、回栓器、ホース格納箱、バケツ |
救出用具 | スコップ、バール、土のう、梯子、ペンチ、ジャッキ、鉈、斧、鋸、ハンマー、掛矢、つるはし、防水シート、一輪車、ロープ、ヘルメット、器材格納箱 |
救護用具 | 担架、救急セット、保温用アルミシート |
避難誘導用具 | 強力ライト、腕章、標旗(防災組織旗)、ビブス(役職表示を含む) |
給食給水用具 | 給食用釜、鍋、ポリタンク |
非常用食料類 | 保存期間5年以上で、組織が保存管理するものに限る。 |
防災器材等の整備 | 組織が管理するもので、設置及び修繕に関する費用。 |
その他町長が必要と認めたもの |