○小山町民間賃貸住宅リフォーム助成金交付要綱
令和4年5月16日
告示第108号
(趣旨)
第1条 町長は、既存の民間賃貸住宅の機能と安全性を高め、居住性を向上することにより、子育て世帯や立地企業の従業者等に良好な住環境を提供し、移住・定住人口の確保及び地域経済の活性化を促進することを目的に、町内に賃貸住宅を有する個人又は法人に対して、予算の範囲内において小山町民間賃貸住宅リフォーム助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 民間賃貸住宅 小山町内に存する住宅のうち、個人又は法人との賃貸借契約の締結により入居されるもの(寄宿舎及び下宿を除く。)をいう。
(2) 改修工事 住宅の機能や安全性を向上させるために実施する設備の新設、修繕、模様替えその他町長が認めるものをいう。
(3) こどもみらいリフォーム 別表に掲げるリフォーム等をいう。
(4) 町内立地企業 小山町内に事業所を有する法人をいう。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 民間賃貸住宅を所有する個人又は法人
(2) 現に民間賃貸住宅の経営及び管理を行っており、町税等を滞納していない者
(3) 小山町暴力団排除条例(平成24年小山町条例第3号)第2条第1項第1号及び第3号の規定に該当しない者
(4) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者
(5) 他の団体等からこの要綱による助成金と重複する助成金等の交付を受けていない者
(交付対象住宅)
第4条 助成金の交付の対象となる民間賃貸住宅(以下「交付対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当するもの(改修工事後に要件を満たすこととなる場合を含む。)とする。
(1) 昭和56年6月1日以後に建築されたもの
(2) 各戸に玄関、水洗便所、浴室、台所が設置されているもの
(3) 1住戸当たり1台以上の駐車場を確保しているもの
(4) 交付申請時において現に空室又は賃借人の退去日が決定しているもの
(交付対象工事)
第5条 助成金の交付の対象となる工事(以下「交付対象工事」という。)は、申請年度内に完了する工事であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) こどもみらいリフォームを1つ以上含む改修工事
(2) 町内立地企業との賃貸借を前提として実施する改修工事
(1) 駐車場、門、塀等の外構工事及び外壁美化に係る工事
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する共同住宅(以下「共同住宅」という。)の共用部分に係る工事
(3) 交付対象者が自ら施工する工事
(4) 容易に移動が可能な設備の設置のみを行う工事
(助成金の額等)
第6条 助成金の額は、交付対象工事の費用に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、一戸建ての住宅の場合は1戸当たり200,000円、共同住宅の場合は1住戸当たり100,000円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、共同住宅内の複数の住戸を改修により1住戸とする工事の場合は、工事後の1住戸当たり200,000円を限度とする。
3 助成金の交付の回数は、1住戸に対して1回とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(交付の申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、交付対象工事の着手前に小山町民間賃貸住宅リフォーム助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 小山町民間賃貸住宅リフォーム助成金同意書兼誓約書(様式第1号の2)
(2) 交付対象住宅の位置図
(3) 交付対象住宅の平面図及び立面図
(4) 交付対象工事を施工する箇所の現況写真
(5) 交付対象工事に係る設備仕様書及び工事費内訳見積書
(6) こどもみらいリフォームの詳細(第5条第1項第1号に該当する場合)
(7) 町内立地企業との賃貸借契約を証する書類の写し(第5条第1項第2号に該当する場合)
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 変更内容が分かる具体的な資料
(2) 変更後の交付対象工事に係る設備仕様書及び工事費内訳見積書
(3) その他町長が必要と認めるもの
(中止の届出)
第10条 交付決定者は、交付対象工事を中止したときは、小山町民間賃貸住宅リフォーム助成金中止届(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。
(完了の届出)
第11条 交付決定者は、交付対象工事が完了したときは、小山町民間賃貸住宅リフォーム助成金工事完了届(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、交付対象工事完了の日から2週間を経過した日又は助成金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、町長に届け出なければならない。
(1) 完成図
(2) 交付対象工事を施工した箇所の工程写真及び完成写真
(3) 交付対象工事に係る工事費内訳及び領収書の写し
(4) こどもみらいリフォームの詳細(第5条第1項第1号に該当する場合)
(5) 町内立地企業との賃貸借契約を証する書類の写し(第5条第1項第2号に該当する場合)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(報告の提出及び検査)
第14条 町長は、必要があるときは、交付対象工事又は交付対象工事に係る会計の状況に関し必要な報告若しくは資料を提出させ、又は職員をして実施について検査させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) この要綱又は規則の定めに違反したとき。
(3) その他町長が不適正と認めるとき。
(書類の整備)
第17条 交付決定者は、交付対象工事に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、交付対象工事完了の日の属する年度の翌年から5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和4年6月1日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第8条に規定する助成金交付決定通知書により交付の決定を受けた者については、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和5年3月17日告示第42号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 開口部の断熱改修 | A ガラス交換 | |
B 内窓設置 | ||
C 外窓交換 | ||
D ドア交換 | ||
2 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修 | ||
3 エコ住宅設備の設置 | A 太陽熱利用システム | |
B 高断熱浴槽 | ||
C 高効率給湯器 | ||
D 節水型トイレ | ||
E 節湯水栓 | ||
4 子育て対応改修 | A 家事負担軽減に資する設備の設置 | ① ビルトイン食器洗機 |
② 掃除しやすいレンジフード | ||
③ ビルトイン自動調理対応コンロ | ||
④ 浴室乾燥機 | ||
⑤ 宅配ボックス | ||
B 防犯性の向上に資する開口部の改修 | ① 外窓交換 | |
② ドア交換 | ||
C 生活騒音への配慮に資する開口部の改修 | ① ガラス交換 | |
② 内窓設置 | ||
③ 外窓交換 | ||
④ ドア交換 | ||
D キッチンセットの交換を伴う対面化改修 | ||
5 耐震改修 | ||
6 バリアフリー改修 | A 手すりの設置 | |
B 段差解消 | ||
C 廊下幅等の拡張 | ||
D ホームエレベーターの新設 | ||
E 衝撃緩和畳の設置 | ||
7 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 | ||
8 上記のほか町長が特に認めるもの |