○小山町長等政治倫理条例

令和4年6月22日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることに鑑み、町長、副町長、教育長及び政策監(以下「町長等」という。)の職務に係る倫理の保持に資するため必要な事項を定め、町政に対する町民の信頼に応えるとともに、町民の町政に対する正しい認識と自覚を喚起し、もって公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(町長等の責務)

第2条 町長等は、町民全体の奉仕者及び町政に携わる者としての権限と責務を深く自覚し、常に人格の向上と倫理の保持に努めるとともに、職務に関して不正の疑惑を持たれることのないよう、町民に対し自ら進んでその高潔性を明らかにしなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 町長等は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 権限又は地位のもたらす影響力を私的な目的のために使用しないこと。

(2) その地位を利用して不当に金品を授受しないこと。

(3) 町が行う許可、認可等の行政処分又は補助金等の交付の決定について、特定の者のために有利又は不利な取り計らいをしないこと。

(4) (町が設立した公社並びに資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資し、又は拠出している公益法人、株式会社及び合同会社を含む。)が行う工事等の請負契約(この契約で契約相手がする下請工事等の契約を含む。)、業務委託契約及び一般物品納入契約等に関して、特定の者のために有利又は不利な取り計らいをしないこと。

(5) 町職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を含む。以下同じ。)の採用等に関して、特定の者のために有利又は不利な取り計らいをしないこと。

(6) 町職員の公正な職務の執行を妨げ、その権限を不正に行使させるよう働きかけないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町民全体の奉仕者として、名誉と品位を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

2 町長等は、その行為が前項に規定する政治倫理基準に反するとして疑惑を持たれたときは、誠実に疑惑の解明に当たるとともに、速やかにその責任を明らかにしなければならない。

(宣誓書の提出)

第4条 町長等は、就任した後、速やかに宣誓書(別記様式)を提出しなければならない。

2 宣誓書は、町民に公開するものとする。

(町民及び事業者等の努め)

第5条 町民は、主権者として自らも町政を担い、公共の利益を実現する責任を有することの自覚を持ち、町長等に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

2 事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。)は、公正かつ適正な町政の運営を積極的に支援する自覚を持ち、町長等に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年6月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第31号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

画像

小山町長等政治倫理条例

令和4年6月22日 条例第15号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和4年6月22日 条例第15号
令和5年6月21日 条例第19号
令和5年12月15日 条例第31号