○小山町営東名足柄バス停駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年3月18日
規則第14号
小山町営東名足柄バスストップ駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成29年小山町規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町営東名足柄バス停駐車場の設置及び管理に関する条例(令和4年小山町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第2条 足柄バス停駐車場の利用について、利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車位置及び駐車場内の交通規制について、場内表示等に従うこと。
(2) 駐車場内で火気を使用しないこと。
(3) みだりに騒音を発しないこと。
(4) 車両及び積載物等の盗難予防措置を確実に行うこと。
(5) ごみは持ち帰り、駐車場及びその周辺を汚さないこと。
(6) 車両を入出場させるときを除き、みだりに駐車場内に立ち入らないこと。
(7) 物品を販売し、又は陳列しないこと。
(8) 広告物を掲示し、又は配布しないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理運営又は他の利用者の妨げになる行為をしないこと。
2 前項の通知による撤去の期限は、警告書を取り付けた日から起算して30日以内とする。
(放置車両の移動)
第5条 条例第10条第2項の規則で定める場所は、小山町役場とする。
2 条例第10条第2項第2号の規則で定める期間は、警告書を取り付けた日から起算して30日間とする。
(告示する事項)
第6条 条例第10条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 放置されていた駐車場の名称
(2) 移動した日
(3) 移動した理由
(4) 移動した台数
(5) 保管場所及び保管期間
(6) 車両を識別できる番号、記号等
(7) 返還時間及び返還を受けるための手続
(8) 引取りのない場合の措置
(9) 問い合わせ先
2 前項の通知による引取りの期限は、通知を発送する日から起算して30日以内とする。
(1) 当該申請を行う者が本人であることが確認できる書類で、次のいずれかに該当するもの
ア 運転免許証、パスポート、官公署が発行する写真貼付の身分証明書等(現に有効なものであり、当該身分証明書等の原本に限る。)
イ 国民健康保険被保険者証、年金手帳その他官公署が発行する書類で、住所及び氏名が確認できる公的証明書等(現に有効なものであり、当該公的証明書等の原本に限る。)
(2) 返還を受けようとする車両の鍵その他当該車両の所有者等であることを証明するもの
2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、返還の可否を決定する。
(費用の額)
第9条 条例第11条に規定する移動及び保管に要した費用は、当該移動及び保管ごとに町長が定める額とする。
(費用の免除)
第10条 条例第11条ただし書の特別な理由とは、次に掲げる理由とする。
(1) 条例第10条第2項の規定による車両の移動の日より前に、警察署に対し、当該車両の盗難について被害届が提出されている場合
(2) 前号に規定するもののほか、町長が必要と認めた場合
2 条例第11条ただし書の規定により、費用の免除を受けようとする者は、移動・保管費用免除申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、足柄バス停駐車場の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。