○御殿場小山広域都市計画地区計画新産業集積エリア地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
令和4年3月18日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、御殿場小山広域都市計画地区計画新産業集積エリア地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(令和4年小山町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。