○小山町サテライトオフィス設置事業費助成金交付要綱
令和3年8月24日
告示第141号
(趣旨)
第1条 町長は、新型コロナウイルス感染症対策として企業等が取り組む多様な働き方を促進し、本町における産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、町内に新たにサテライトオフィスを設置する事業者に対し、予算の範囲内において小山町サテライトオフィス設置事業費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 事業者 町外に本社を有し、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社又は町外に存在する個人事業主をいう。
(2) サテライトオフィス 事業者が拠点事務所から離れた場所に取得又は賃貸借した事務所等を活用して設置した事務所であって、役員又は従業員が拠点事務所の業務を行う就業場所たる事務所をいう。
(3) 従業員 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者及びパートタイマーをいう。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる事業者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 助成金申請時においてサテライトオフィスを設置した後、1年以上運用することが見込まれる事業者であること。
(2) 新たに設置するサテライトオフィスに役員又は従業員を2人以上置く事業者であること。
(1) 小山町暴力団排除条例(平成24年小山町条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業又は公序良浴に反する事業を営む者
(3) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者
(4) その他町長が適当でないと認める者
(交付対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)及び助成金の額は、次の表のとおりとする。
交付対象経費 | 助成金の額 |
町内に新たにサテライトオフィスを設置する事業(以下「サテライトオフィス設置事業」という。)に係る建物の改修、購入又は新築に要する経費 | 交付対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額とし、100万円を限度とする。ただし、助成金に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 |
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 小山町サテライトオフィス設置事業費助成金交付申請書(様式第1号)
(2) 会社にあっては会社概要、定款、登記事項全部証明書、前年度の財務諸表
(3) 個人事業主にあっては、業務内容が確認できる資料、住民票の写し及び前年度の所得を示す書類
(4) サテライトオフィスの賃貸借契約書又は売買契約書の写し
(5) 賃貸借契約書にあっては賃借人の同意書
(6) 助成金の交付対象経費に係る見積書の写し
(7) 従業員名簿
(8) その他町長が必要と認める書類
2 助成金の交付は、1事業者につき1回限りとする。
2 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 交付対象事業(以下「サテライトオフィス設置事業」をいう。)を中止し、又は廃止しようとする場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
(2) 交付対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(交付対象事業の変更等)
第7条 助成金の交付を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付対象事業の内容に変更等が生じたときは、あらかじめ小山町サテライトオフィス設置事業費助成金変更等交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(流用の禁止)
第8条 交付決定者は、助成金を交付の目的以外に流用してはならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、交付対象事業が完了したときは、次に掲げる書類を添えて、交付対象事業完了の日から起算して30日を経過した日又は助成金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 小山町サテライトオフィス設置事業費助成金実績報告書(様式第5号)
(2) 交付対象経費に係る請求書及び領収書の写し
(3) 賃貸借の場合にあっては、賃貸借料の納入を証する書類の写し
(4) 交付対象事業に係る事業着手前及び事業完成後の写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 助成金交付の条件に違反したとき。
(3) 助成金交付の対象経費以外に助成金を使用したとき。
(4) その他町長が不適正と認めるとき。
(報告の提出及び検査)
第13条 町長は、必要があるときは、交付対象事業又は交付対象事業に係る会計の状況に関し必要な報告若しくは資料を提出させ、又は職員をして実施について検査させることができる。
(1) 交付対象事業の変更等を承認したとき。
(2) 第12条の規定により交付の決定の取り消し等を行ったとき。
(3) 運用開始後1年以内にサテライトオフィスを閉鎖又は町外に移転したとき。
(書類の整備)
第15条 交付決定者は、交付対象事業に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿等を設置し、交付対象事業完了の日の属する年度の翌年から5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。