○小山町スポーツ振興審議会規則
令和3年6月11日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。」)第10条及び小山町スポーツ振興条例(令和3年小山町条例第6号。以下「振興条例」という。)第14条の規定に基づき、小山町スポーツ振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次の事項について、小山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ調査審議する。
(1) 法第10条第1項及び振興条例第9条の規定による小山町スポーツ振興基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に関すること。
(2) 基本計画の進捗や推進に関すること。
(3) その他スポーツの振興に関すること。
(委員)
第3条 審議会の委員は、20人以内とする。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が町長の意見を聴いて任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体の代表者又は推薦者
(3) 関係行政機関の職員
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 審議会は、必要あると認めるときは、審議会の会議の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 審議会は、必要あると認めるときは、専門部会を設置することができる。
2 専門部会に属する委員は、会長が指名する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会において定める課で処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の開催及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。