○小山町公共施設等マネジメント委員会設置要綱
令和3年3月22日
訓令第2号
(設置)
第1条 公共施設等の適正な総数及び規模の検討並びに維持管理の適正化等を図るため、小山町公共施設等マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 公共施設等総合管理計画(案)の策定(改訂を含む。)に関すること。
(2) 公共施設等個別管理計画(以下「個別管理計画等」という。)(案)の策定(改訂を含む。)時の助言及び計画の進捗確認に関すること。
(3) 公共施設等に係る建設、改修等施設所管課の作成した個別管理計画等のトータルコストの縮減及び平準化に関する全体調整に関すること。
(4) その他公共施設等に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には企画総務部長を、副委員長には都市基盤部長をもって充てる。
3 委員は、町長が指名する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
(幹事会)
第6条 委員長は、所掌事項に関し調査、研究を行う必要があるときは、幹事会を設けることができる。
2 幹事会は、建設物及びインフラを管理する所属長をもって組織する。
3 幹事長は、建設物及びインフラを管理する所属長のうちから委員長が指名する。
4 幹事長は、幹事会において調査、研究が終了したときは、その結果を委員長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、町長の定める課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月7日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月15日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。