○小山町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱

平成26年11月20日

告示第96号

(趣旨)

第1条 町長は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費等の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援するため、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱に定めるところによる。

(助成対象児童)

第2条 助成金の交付対象児は、申請時に次の要件を全て満たす18歳未満の児童(以下「助成対象児童」という。)とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者

(3) 一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した県内に所在する精密聴力検査機関専門医により、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると判断された者

(助成対象からの除外)

第3条 次のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、助成対象から除外する。

(1) 助成対象児童又は助成対象児童の属する世帯の他の世帯員の中に、市町村民税所得割額が46万円以上の者がいる場合

(2) 助成対象児童が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費等の助成を受けている場合

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付対象となる経費は、助成対象児童が新たに補聴器を購入する経費又は、耐用年数経過後に補聴器を更新する経費若しくは修理に要する経費(以下「助成対象経費」という。)とする。

(助成金の算定基礎)

第5条 この助成金の算定基礎となる額は、助成対象経費と障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「基準告示」という。)に定める額とを比較していずれか少ない額(以下「基準価格」という。)とする。ただし、基準告示別表の1の(5)の補聴器の項中「高度難聴用」とあるのは、「軽度・中等度難聴用」を含むものとする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育上等真に町長が必要と認めた場合は両側に装用することができるものとし、その場合の助成金の基準価格は、左右それぞれの耳について算定するものとする。

(助成金の交付額)

第6条 助成金の交付額は、前条に規定する基準価格に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とする。

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を希望する助成対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、小山町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 第2条第3号の精密聴力検査機関の専門医が、助成対象児童の聴力検査を実施した上で交付した難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(様式第2号)

(2) 前項の意見書に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書

(3) その他町長が必要と認めるもの

(所得審査)

第8条 町長は、助成対象児童の属する世帯全員の所得状況を調査し、第3条第1号に規定する助成対象除外者でないことを確認するものとする。

(交付決定等)

第9条 町長は、第7条の規定による交付申請の内容を審査し、助成金の交付又は却下を決定する。

2 町長は、助成金交付を行うことを決定した場合は、小山町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)、小山町軽度・中等度難聴児補聴器等給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を申請者に、小山町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定のお知らせ(様式第5号)を決定通知書に記載された補聴器販売事業者(以下「決定業者」という。)へ交付する。

3 町長は、却下することを決定した場合は、小山町軽度、中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(補聴器の購入等)

第10条 申請者は、交付決定後速やかに、決定業者に給付券を提出し、補聴器の購入等をするものとする。

(費用の負担)

第11条 前条により補聴器の購入等をした申請者は、購入費等の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により申請者が負担する費用(以下「自己負担額」という。)は、1台につき基準価格の3分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 申請者は、装用者本人が希望するデザイン・素材等を選択することにより購入費等が基準価格を超える場合は、その差額についても負担しなければならない。

4 申請者は、補聴器の購入等をした時に、助成対象経費を決定業者に支払うものとする。

(助成金の請求)

第12条 補聴器の購入等をした申請者は、小山町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金請求書(様式第7号)に領収書及び給付券を添付の上、町長へ請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を支払うものとする。

(代理受領)

第13条 町長は、助成金の交付決定を受けた申請者からの委任に基づき、助成金を申請者に代わり、決定業者に支払うことができる。

2 前項に規定する場合において、第11条第4項中「助成対象経費」とあるのは「自己負担額」と、第12条第1項中「補聴器の購入等をした申請者」とあるのは「補聴器の納入又は修理をした決定業者」と、「領収書及び給付券」とあるのは「給付券」と読み替えるものとする。

(補聴器の管理)

第14条 この要綱により購入費等の助成を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

2 町長は、申請者が前項の規定に違反したと認める場合には、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第15条 町長は、補聴器購入費等の助成金交付に当たり、小山町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(その他)

第16条 耐用年数の取扱いについては、通常の装用状態において、補聴器が修理不能となるまでの予想年数を示したものであり、補聴器を装用するものの年齢、生活の状況、又は障害の状況によっては、その実耐用年数には相当の長短が予想されるので、更新には実情に沿うよう十分に配慮する。また、災害等助成対象児の責任に拠らない事情により毀損した場合は、新たに必要と認める補聴器の購入費等の一部を助成できるものとする。

2 この要に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 平成26年4月1日からこの告示の公示の日までの間において補聴器の購入、更新又は修理を行った助成対象児童に関する第7条の規定による申請については、この告示の公示の日以降速やかに行うものとする。この場合において、第2条中「申請時」とあるのは「購入日」と読み替えるものとする。

3 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(令和4年9月27日告示第174号)

この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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小山町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱

平成26年11月20日 告示第96号

(令和4年9月27日施行)