○小山町森林・林業関係事業補助金交付要綱
令和3年3月26日
告示第61号
(趣旨)
第1条 町長は、林業の振興及び森林の公益的機能の活用等を図ることを目的に森林・林業関係事業を実施する林業関係団体等に対し、予算の範囲内において小山町森林・林業関係事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、県要綱、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 県要綱とは、静岡県が定めた、森林・林業交付金交付要綱(平成17年12月27日付け森整第572号環境森林部長通知)及び林業関係事業補助金交付要綱(昭和55年静岡県告示第16号)をいう。
(2) 県施行要領とは、静岡県が定めた、林業・木材産業構造対策事業施行要領(平成17年12月27日付け森振第613号環境森林部長通知)、合板・製材生産性強化対策事業施行要領(平成28年7月11日付け森林第138号林業振興課長通知)、林業成長産業化地域創出モデル事業施行要領(平成30年7月26日付け森計第99号経済産業部長通知)、大径原木加工施設整備緊急対策事業施行要領(令和2年8月18日付け森林第222号経済産業部長通知)及びしずおか林業再生プロジェクト推進事業実施要領(平成18年9月29日付け森整第298号森林整備室長通知)をいう。
(3) この要綱において森林・林業関係事業とは、県要綱で定められた事業をいう。
(4) 林業関係団体等とは、県要綱で定められた事業主体をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象(以下「交付対象者」という。)は、林業関係団体等とする。
(交付対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、森林・林業関係事業とする。
(交付対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、県要綱に基づき町に交付される補助金の額を限度として、町長が定める額とする。
2 補助金の算定に当たっては、補助対象事業ごと又は事業種ごとに1,000円未満を切り捨てることとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、小山町森林・林業関係事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(変更事業計画書、事業実績書)(様式第2号)
(2) 収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(様式第3号)
(3) 資金状況調べ(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第9条 申請者は、次の各号に掲げる事項を交付の条件として遵守しなければならない。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
ア 交付対象事業の経費配分を変更(県要綱で定められた軽微な変更を除く。)しようとする場合
イ 交付対象事業の内容の変更(県要綱で定められた軽微な変更を除く。)をしようとする場合
ウ 補助金の増減を伴う場合
エ 交付対象事業を中止又は廃止しようとする場合
(2) 交付対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 交付対象事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、交付対象事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。
(4) 交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、交付対象事業完了後においても、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って使用し、その効果的な運営を図らなければならない。
(5) 交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(機械及び器具については、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のもの。)について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数等に相当する期間、ただし大蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間(以下これらの期間を「処分制限期間」という。)内において、町長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(6) 処分制限期間内に町長の承認を得て前号の財産を処分したことにより収入のあったときは、収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(7) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。ただし、交付対象事業により取得し効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第8号)並びにその他必要な関係書類を整備保管しなければならない。
(8) 規則、県要綱及び県施行要領の規定並びに町長の指示に従うこと。
(1) 変更承認申請書(様式第6号)
(2) 事業計画書(変更事業計画書、事業実績書)
(3) 収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)
(事業遂行状況の報告)
第12条 交付決定者は、事業遂行状況の報告として、別に定める日までに次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業遂行状況報告書(様式第9号)
(実績報告)
第13条 交付決定者は、事業完了後15日以内又は翌年度の4月5日のいずれか早い日までに次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第10号)
(2) 事業計画書(変更事業計画書、事業実績書)
(3) 収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)
(4) 財産管理台帳
(概算払の請求手続き)
第16条 交付決定者は、事業の円滑な運営を図るため、特に必要がある場合は概算払の請求をすることができる。
2 概算払の請求をしようとする交付決定者は、別に定める日までに概算払承認申請書(様式第13号)及び資金状況調べを町長に提出しなければならない。
(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)
第17条 交付対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 交付の申請における消費税仕入控除税額等の減額
当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助金所要額を交付対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して交付の申請をすること。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2) 実績報告における消費税仕入控除税額等の減額
実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金額から減額して報告すること。
(3) 消費税仕入控除税額等の確定に伴う補助金の返還
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日小農林第235号)
この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日以後の森林・林業関係事業について適用する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。