○小山町放課後児童健全育成事業実施要綱

令和3年3月23日

告示第56号

小山町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成11年小山町告示第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、放課後において、家庭等に保護者のいない小学校児童(以下「放課後児童」という。)に対し、遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図るための放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(放課後児童クラブ事業)

第2条 放課後児童クラブ事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 放課後児童クラブ事業を実施する施設(以下「放課後児童クラブ」という。)を設置すること。

(2) 保護者との連携を図り、放課後児童の健康を管理し、安全の確保及び情操を豊かにすること。

(3) 家庭や地域での遊びの環境づくりに対する支援を行うこと。

(4) その他放課後児童の健全育成上必要な事項を行うこと。

(実施の方法)

第3条 町長は、放課後児童がおおむね20人以上いる小学校区を1単位として、前条第1号の放課後児童クラブを設置し、放課後児童クラブ事業を実施する。

2 町長は、前条第2号から第4号までに規定する放課後児童クラブ事業を町長が適切であると認める団体(以下「実施団体」という。)に行わせるものとする。

(実施期間及び時間)

第4条 放課後児童クラブ事業の実施期間と実施時間は、おおむね次に掲げるものとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日は、放課後児童クラブ事業を実施することを要しない。

(1) 実施期間 4月1日から翌年3月31日まで

(2) 実施時間

 月曜日から金曜日 放課後から午後6時まで。ただし、特に必要があると認めるときは午後7時まで

 土曜日 午前7時30分から午後3時30分まで。ただし、特に必要があると認めるときは午後6時まで

 小学校の長期休業期間中の月曜日から金曜日 午前7時30分から午後6時まで

(職員)

第5条 町長は、放課後児童クラブに、小山町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年小山町条例第19号)第10条第3項に規定する放課後児童支援員を置かなければならない。

2 放課後児童支援員の数は、放課後児童クラブごとに2人以上とする。ただし、その1人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。)をもってこれに代えることができる。

(利用の基準)

第6条 放課後児童クラブ事業を利用できる児童は、小学校1年生から6年生までとし、当該児童の保護者が次の各号のいずれかに該当し、当該児童の世話をすることができないと認められる場合に行うものとする。

(1) 昼間共働きを常態としている場合

(2) 家庭にいるが、昼間営業等の労働を常態としている場合

(3) 母子、父子家庭又はこれに準ずる家庭で、昼間労働等を常態としている場合

(4) 保護者が長期療養をしている場合

(5) その他町長が保護又は指導の必要を認めたとき。

(利用の申込み)

第7条 放課後児童クラブ事業の利用を希望する保護者は、小山町放課後児童クラブ利用申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)によりあらかじめ町長に申し込まなければならない。

(決定)

第8条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかに利用の適否を決定し、小山町放課後児童クラブ利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(届出)

第9条 前条に規定する決定通知書の交付を受けた保護者(以下「利用決定保護者」という。)は、第7条の申込書の記載事項及びその添付書類の内容に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

2 利用決定保護者は、放課後児童クラブ事業の利用を中止するときは小山町放課後児童クラブ利用中止届(様式第3号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 町長は、利用決定保護者からの利用中止の申込みがあった場合のほか、次に掲げる事由に該当するときは、利用を取り消すことができる。

(1) 利用決定保護者に係る児童(以下「利用児童」という。)が転出又は転居し、当該小学校区から異動したとき。

(2) 利用の事由がなくなったとき。

(3) その他町長が利用を適当でないと認めたとき。

(経費の負担)

第11条 利用決定保護者は、放課後児童クラブ事業の運営に要する経費の一部を利用料として負担しなければならない。

2 利用料は、利用決定保護者が直接実施団体に支払うものとする。

(利用料の減額)

第12条 町長は前条に規定する利用料について、次に掲げる基準により利用料の減額を行うことができる。ただし、当該基準に該当しない場合であっても町長が特に必要と認めた者について、利用料の減額を行うことができる。

(1) 利用児童が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯に属する場合

(2) 利用決定保護者が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている場合

(3) 利用児童を小山町教育委員会が要保護・準要保護児童として認定した場合

(4) 同一の利用決定保護者につき2人以上の児童が放課後児童クラブ事業を利用する場合において、利用児童のうち第2子以降の児童に当たる場合

(5) 利用児童が小学校5年生又は6年生である場合

2 前条に規定する利用料及び前項に規定する減額に関する事項については、町と実施団体が協議して定めるものとする。

(報告)

第13条 実施団体は、放課後児童クラブ事業の実施状況について、当月分を翌月の10日までに小山町放課後児童クラブ事業実施報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

(帳簿の整備)

第14条 実施団体は、職員、財産、収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする帳簿を備えなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月26日告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第99号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月12日告示第117号)

この告示は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年9月6日告示第171号)

この告示は、公示の日から施行する。

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小山町放課後児童健全育成事業実施要綱

令和3年3月23日 告示第56号

(令和5年9月6日施行)