○小山町マスコットキャラクター「金太郎」の使用に関する要綱

令和3年1月29日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、小山町マスコットキャラクター「金太郎」(以下「金太郎」という。)の使用に関し、小山町(以下「町」という。)以外の者が使用することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において金太郎とは、別図に掲げるデザイン及びこれを展開したものをいう。

(金太郎に関する権利)

第3条 金太郎に関する一切の権利は、町に属する。

(使用承認の申請)

第4条 金太郎のイラスト(イラストから制作した立体物を含む。以下「イラスト」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ小山町マスコットキャラクター「金太郎」使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。

(1) 町内の学校等が教育の目的で使用するとき。

(2) 新聞、テレビ及び雑誌等報道関係機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(使用承認)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、イラストの使用を承認するものとする。

(1) 町の信用又は品位を損なうおそれがあるとき。

(2) 特定の政治、思想、宗教、募金又は選挙の活動に関するものに使用するおそれがあるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反するおそれがあるとき。

(4) 特定の個人又は団体を町が公認しているとの誤解を与えるおそれがあるとき。

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業のために使用するおそれがあるとき。

(6) 静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例(昭和36年静岡県条例第55号)に規定する有害図書類、有害がん具類等、有害広告物及び有害広告ビラのために使用するおそれがあるとき。

(7) 自己の商標又は意匠とする等独占的に使用するおそれがあるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が使用について適当でないと認めるとき。

2 町長は、小山町マスコットキャラクター「金太郎」使用通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、使用の承認に際し、イラストの使用及び展開について必要に応じ条件を付すことができるものとする。

(使用承認期間)

第6条 イラストの使用承認期間は、前条第2項の規定により承認を受けた日から起算して3年を経過する日以後の最初の3月31日までとする。ただし、書籍又は映像作品等での使用については、この限りでない。

2 使用期間の更新については、第4条の規定を準用する。

(イラストの使用料)

第7条 イラストの使用料は、無料とする。ただし、イラストの表示に係る経費は、イラストの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)の負担とする。

(使用上の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用承認を受けた内容にのみ使用し、町長が付した使用条件に従うこと。

(2) 使用承認によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 町長が別に定める事項(マスコットキャラクター「金太郎」使用マニュアル等)に基づき使用すること。

(4) イラストをみだりに改変等しないこと。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(5) イラスト及び町のイメージを損なう使用をしないこと。

(6) イラストには、「(C)金太郎生誕の地 小山町」を付記すること。ただし、「(C)金太郎生誕の地 小山町」を付記することが困難な場合は、町長が認めた表記方法とする。

(7) イラストを使用して作成し又は製造する物件(以下「使用物件」という。)については、安全性及び品質について十分に配慮し、完成後、速やかに町長に提出すること。ただし、使用物件の提出が困難である場合は、イメージデータ等の提出をもって代えることができる。

(8) イラストについて、知的財産に関する一切の権利を新たに設定し、又は登録しないこと。

(使用変更承認申請)

第9条 使用者が承認された内容を変更しようとするときは、速やかにその内容を審査し、あらかじめ、小山町マスコットキャラクター「金太郎」使用変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、小山町マスコットキャラクター「金太郎」使用通知書により使用者に通知するものとする。

(使用承認の取消し)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用承認を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 申請書の内容に虚偽又は不正があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により使用承認を取り消したときは、小山町マスコットキャラクター「金太郎」使用承認取消通知書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。

3 第1項の規定により使用承認を取り消された者は、前項の通知があった日以後、当該使用物件を使用してはならない。

4 町長は、第1項の規定により使用承認を取り消したときは、使用者に対し、当該使用物件の回収を求めることができる。

5 町長は、使用承認の取消しにより使用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。

(責任の制限)

第11条 イラストの使用によって使用者が被った損害又は使用者が第三者に対して与えた損害について、町は一切の責任を負わない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、イラストの使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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小山町マスコットキャラクター「金太郎」の使用に関する要綱

令和3年1月29日 告示第13号

(令和3年1月29日施行)