○御殿場小山広域都市計画地区計画富士山麓フロンティアパーク小山地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
令和3年3月22日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、御殿場小山広域都市計画地区計画富士山麓フロンティアパーク小山地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(令和3年小山町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。