○小山町社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則
令和3年3月22日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町社会福祉法人に対する助成に関する条例(令和3年小山町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象団体)
第2条 助成の対象となる法人(以下「助成対象団体」という。)は、町内を拠点として事業を実施する法人とする。
(助成対象事業)
第3条 助成の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、次に掲げる事業で、町長が助成を認めた事業とする。
(1) 社会福祉法人小山町社会福祉協議会が行う事業
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業
(3) その他町長が必要と認める事業
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、助成対象事業に係る経費とする。
(助成に係る補助金の額)
第5条 助成に係る補助金(以下「助成金」という。)の額は、当該年度の予算で定める額の範囲内とする。
(概算払請求)
第8条 助成金の交付の決定を受けた申請団体(以下「交付決定団体」という。)は、交付金決定額を限度として、概算払請求をすることができるものとする。
(助成対象事業の変更等)
第9条 交付決定団体は、助成対象事業の内容に変更を生じたとき又は当該助成対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに助成金変更等申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更であると町長が認める場合は、この限りでない。
(実績報告)
第10条 交付決定団体は、助成対象事業を完了したときは、助成金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、助成対象事業完了の日から起算して10日を経過した日又は助成金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績を確認できるもの
(2) 収支決算書
(3) 写真、パンフレット等事業実施を確認できるもの
(4) その他町長が必要と認める書類
(資料の提出及び検査)
第13条 町長は、法第58条第2項に掲げるもののほか、必要があるときは、助成対象事業に係る会計の状況に関し必要な資料を提出させ、又は職員をして実施について検査させることができる。
2 町長は、交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。
(書類の整備)
第15条 交付決定団体は、助成対象事業に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、助成対象事業完了の日の属する年度の翌年から5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。