○小山町豊門公園の管理に関する条例

令和3年3月22日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号)及び小山町都市公園条例(平成9年小山町条例第1号。以下「都市公園条例」という。)に定めるもののほか、小山町豊門公園(以下「公園」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 都市公園条例第2条第1項又は第3項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第1又は別表第2に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、許可をした際徴収する。

3 利用期間が長期にわたる場合には、町長は年額又は月額を定め、納期を指定して徴収することができる。

(開館時間)

第3条 豊門会館及び西洋館の見学等における入館(以下「見学等の入館」という。)に係る開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 見学等の入館に係る休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日とすることができる。

(1) 火曜日及び水曜日(それらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い祝日法による休日でない日かつ休館日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月5日までの日

(入館料)

第5条 見学等の入館をする者(以下「入館者」という。)は、次の各号に定める入館料を納付しなければならない。

(1) 豊門会館 1人300円

(2) 西洋館 無料

2 豊門会館における入館料は、入館をした際徴収する。

3 豊門会館における再入館は、入館者が当日入館料を納付したことを証する書類を提示した場合にその日に限り認める。

(入館制限)

第6条 町長は、次に掲げる行為等をした又はするおそれがある入館者の入館を制限することができる。

(1) 飲食、暴行、暴言、危険物の持込み等の行為により豊門会館若しくは西洋館を毀損又は他の入館者に危害を加えるおそれのある者

(2) 職員の指示に従わない者

2 町長は、利用者が、その利用に影響があることを理由として町長に入館の制限を求めたときは、入館者の入館を制限することができる。

(指定管理者による管理運営)

第7条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができるものとする。

2 前項の規定による指定は、この条例に定めるもののほか、小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年小山町条例第10号)に定めるところによるものとする。

3 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、都市公園条例第2条から第5条まで、都市公園条例第11条(占用料に係る部分を除く。)並びに第2条及び前条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が公園の管理を行うこととされた期間前にされた都市公園条例第2条第1項及び第3項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が公園の管理を行うこととされた期間前にされた都市公園条例第2条第1項又は第3項の許可を受けた者(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)は、当該指定管理者の利用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 都市公園条例第2条に規定する行為の制限及び許可に関する業務

(2) 都市公園条例第4条に規定する行為の禁止に関する業務

(3) 都市公園条例第5条に規定する利用の禁止又は制限に関する業務

(4) 見学等の入館に係る開館時間及び休館日の変更に関する業務。ただし、見学等の入館に係る開館時間及び休館日を変更する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(5) 公園の利用及び見学等の入館に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(6) 公園の維持及び簡易な修繕に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が公園の管理上必要と認める業務

2 指定管理者が公園で対価を得て物品の販売又は役務の提供等を行おうとするときは、あらかじめ書面により町長の承認を受けるものとする。

(利用料金制)

第9条 第2条及び第5条の規定にかかわらず、第7条第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者及び入館者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金の額は、第5条第1項各号別表第1又は別表第2に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は返還をすることができる。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(小山町都市公園条例の一部改正)

2 小山町都市公園条例(平成9年小山町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条、第9条関係)

豊門会館及び西洋館の利用の許可による使用料

行為の種類

単位

金額

業として行う映画の撮影又は興業

1施設1日につき

40,000円

1施設半日につき

20,000円

競技会、展示会、博覧会、映画会、集会

その他これらに類する行為

1施設1日につき

5,000円

1施設半日につき

2,500円

西洋館のラウンジ、パントリー、倉庫(厨房)又は休憩室での営業行為

1平方メートル

1日につき

50円

その他の行為

町長がその都度定める。

別表第2(第2条、第9条関係)

豊門会館及び西洋館以外の利用の許可による使用料

行為の種類

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1日につき

2,000円

業としての写真撮影その他これに類する行為

撮影機(写真機)

1台1日につき

2,000円

業としての映画撮影その他これに類する行為

1件1日につき

6,000円

興行、出店その他これらに類する営業行為

1平方メートル

1日につき

100円

競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること

面積によるもの

1平方メートル

1日につき

22円

面積により難いもの

1回1日につき

2,000円

その他の行為

町長がその都度定める。

小山町豊門公園の管理に関する条例

令和3年3月22日 条例第11号

(令和4年1月1日施行)