○小山町スポーツ振興条例

令和3年3月22日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、本町におけるスポーツの振興についての基本理念を定め、スポーツの振興に関する施策(以下「スポーツ振興施策」という。)の基本となる事項を明らかにすることにより、町と町民等が相互に連携協力を図り、地域でのスポーツを振興するとともに、町民の心身の健全な発達及び明るく豊かな町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 町内に居住する者、町内に通勤し、又は通学する者及び町内でスポーツ活動を行う者をいう。

(2) 地域 町内において社会関係上のつながりを有する範囲をいう。

(3) スポーツ団体 スポーツ活動を行う法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)をいう。

(4) 事業者 町内において事業活動を行う全ての者をいう。

(基本理念)

第3条 スポーツの振興に当たっては、町民等、地域、スポーツ団体、事業者及び町が協働して進めなければならない。

2 スポーツの振興に当たっては、町民等一人ひとりが自らの健康状態を自覚し、スポーツ活動を通して、健康の保持増進に努めなければならない。

3 スポーツの振興に当たっては、全ての町民等が生涯にわたりスポーツ活動に親しむことができる機会が確保されなければならない。

4 スポーツの振興に当たっては、スポーツ活動を通じ、スポーツ交流人口の拡大及び地域の活性化が図られなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、スポーツの振興に関し、町の特性に応じた施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

2 町は、町民等が参画しやすい環境を整備し、多世代及びスポーツ団体が交流する機会を支援するものとする。

(町民等の役割)

第5条 町民等は、基本理念にのっとり、自主的かつ主体的な、スポーツ活動を通じて、スポーツの振興を図り、自らの体力の向上及び健康の保持増進に取組むとともに、スポーツ活動に積極的に参加するよう努めるものとする。

(地域の役割)

第6条 地域は、基本理念にのっとり、スポーツ活動を通じて、運動習慣の向上、健康の保持増進及び地域の活性化に努めるものとする。

(スポーツ団体の役割)

第7条 スポーツ団体は、基本理念にのっとり、心身の健康の保持増進及び安全の確保に配慮しつつ、スポーツ活動の推進に主体的に取り組むとともに、スポーツ活動に対する町民等の関心及び理解を深め、町民等のスポーツ活動への参加を推進するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第8条 事業者は、基本理念にのっとり、地域社会を構成する一員として、その保有する資源を活用し、地域のスポーツの振興に資する取組を行うよう努めるものとする。

(基本計画)

第9条 町は、スポーツ振興施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、小山町スポーツ振興基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) スポーツの振興に関する基本方針

(2) スポーツの振興に関する目標

(3) スポーツ振興施策

(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツ振興施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項

3 町長は、基本計画を定めるに当たっては、町民等の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

(生涯スポーツの推進)

第10条 町は、全ての町民等が生涯にわたって、体力、年齢、技術等にあったスポーツを継続的に親しみ、健やかに過ごすことができるようにするため、スポーツに参加する機会、スポーツに関する情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。

2 町は、次代を担う子どもの心身の健全な発達及び体力の向上を図るため、町民等、地域、スポーツ団体及び事業者と連携し、必要な施策を講ずるものとする。

3 町は、障害者が自主的かつ積極的にスポーツ活動に安心して参加できるよう、スポーツに参加する機会の提供その他障害者のスポーツ活動を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

4 町は、高齢者が自主的かつ積極的にスポーツ活動に安心して参加できるよう、スポーツに参加する機会の提供その他高齢者のスポーツ活動を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

(指導者の養成)

第11条 町は、地域におけるスポーツ指導の充実、優秀なスポーツ選手の育成及びスポーツ事故の防止を図るため、スポーツ団体と連携し、スポーツの指導者の養成、その資質を向上させる講習会等の開催その他必要な施策を講ずるものとする。

(スポーツ施設の整備)

第12条 町は、町民等が身近にスポーツに親しむことができるようにするとともに、スポーツの競技水準の向上を図るため、スポーツ施設の整備に努めるものとする。

2 町は、前項の規定によりスポーツ施設を整備するに当たっては、利用者の実態に応じるとともに、町民等が安心して利用できるようスポーツ施設の維持管理に努めるものとする。

(スポーツ選手の育成)

第13条 町は、スポーツの競技力の向上を図るため、スポーツ団体と連携して、選手を育成するための必要な措置を講ずるものとする。

(審議会)

第14条 スポーツの振興を図るため、小山町スポーツ振興審議会を設置する。

2 審議会の組織及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(顕彰及び助成)

第15条 町長は、スポーツ大会等において優秀な成績を収めた者及びスポーツの振興に寄与した者の顕彰を行うものとする。

2 町長は、スポーツの振興に寄与すると認められる者に対して、助成を行うことができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小山町スポーツ振興条例

令和3年3月22日 条例第6号

(令和3年3月22日施行)