○小山町文化芸術振興条例

令和3年3月22日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、本町における文化芸術の振興についての基本理念を定め、文化芸術の振興に関する施策(以下「文化芸術振興施策」という。)の基本となる事項を明らかにすることにより、町と町民等が相互に連携協力を図り、地域での文化芸術を振興するとともに、伝統文化を継承し、心豊かな町民生活及び活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文化芸術活動 文化芸術を創造し、若しくは享受し、又はこれらの活動を支える活動をいう。

(2) 町民等 町内に居住する者、町内に通勤し、又は通学する者及び町内で文化芸術活動を行う者をいう。

(3) 地域 町内において社会関係上のつながりを有する範囲をいう。

(4) 文化芸術団体 文化芸術活動を行う法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)をいう。

(5) 事業者 町内において事業活動を行う全ての者をいう。

(基本理念)

第3条 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重されなければならない。

2 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行うことが人々の権利であることに鑑み、町民等がその年齢、障害の有無、経済的な状況等にかかわらず、等しく文化芸術活動に参加できるような環境の整備が図られなければならない。

3 文化芸術の振興に当たっては、次代を担う子どもや若者に対し文化芸術活動への親しみを抱かせ、地域に根ざした伝統ある文化芸術の継承や、新たな文化芸術の創造に携わる人材の育成を図らなければならない。

4 文化芸術の振興に当たっては、町内外において文化を活かした交流が図られなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、文化芸術振興施策を策定し、及び実施するものとする。

(町民等の役割)

第5条 町民等は、基本理念にのっとり、自主的かつ主体的な、文化芸術活動を通じて、文化芸術の振興を図り、文化の薫り高いまちをつくるよう努めるものとする。

(地域の役割)

第6条 地域は、基本理念にのっとり、文化芸術活動や地域文化の維持及び継承を通じて、地域づくり及び人づくりに努めるものとする。

(文化芸術団体の役割)

第7条 文化芸術団体は、基本理念にのっとり、自主的かつ主体的な文化芸術活動を通じて、文化芸術の継承、発展及び創造に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第8条 事業者は、基本理念にのっとり、地域社会を構成する一員として、その保有する資源を活用し、地域の文化芸術の振興に資する取組を行うよう努めるものとする。

(基本計画)

第9条 町は、文化芸術振興施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、小山町文化芸術振興基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 文化芸術の振興に関する基本方針

(2) 文化芸術の振興に関する目標

(3) 文化芸術振興施策

(4) 前3号に掲げるもののほか、文化芸術振興施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項

3 町長は、基本計画を定めるに当たっては、町民等の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

(町民等の文化芸術活動を行う機会の提供)

第10条 町は、町民等が等しく多様な文化芸術に親しむことができるよう、文化芸術を鑑賞し、及び体験し、並びに文化芸術活動の成果を発表する機会を提供する施策を講ずるものとする。

2 町は、町民等が多様な文化芸術活動が行えるよう考慮するものとする。

(子どもや若者に対する文化芸術教育の充実等)

第11条 町は、次代を担う子どもや若者が感性を磨き、豊かな人間性を育む事によってのびゆく力を育て、文化芸術の担い手となるよう必要な施策を講ずるものとする。

(伝統文化の継承等)

第12条 町は、地域への愛着や誇りを育むため、伝統文化の調査、継承、文化財等の保全と活用を促すために必要な施策を講ずるものとする。

(地域交流の推進)

第13条 町は、文化芸術活動を通じて、文化の多様性を理解し、認め合い、町内外における交流を促進させるために必要な施策を講ずるものとする。

(生涯学習推進委員会)

第14条 文化芸術の振興を図るために必要な事項は、別に定める生涯学習推進委員会において意見を聴くものとする。

(顕彰及び助成)

第15条 町長は、文化芸術活動で顕著な成果を収めたもの及び文化芸術の振興に寄与したものの顕彰に努めるものとする。

2 町長は、文化芸術の振興に寄与すると認められるものに対して、助成を行うことができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小山町文化芸術振興条例

令和3年3月22日 条例第5号

(令和3年3月22日施行)