○小山町ナラ枯れ対策事業補助金交付要綱
令和2年11月16日
告示第152号
(趣旨)
第1条 町長は、カシノナガキクイムシ(以下「カシナガ」という。)が媒介するナラ菌により引き起こされるナラ枯れ被害により枯損し、倒木や枝の落下等により町民生活に深刻な影響を及ぼす被害が懸念されるなど、公益的な支障が生じる危険性の高い樹木(以下「危険木」という。)にナラ枯れ対策を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、ナラ枯れ対策とは、危険木を伐倒、くん蒸、チップ化等することをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、町内に危険木を所有する者又は管理する者で、ナラ枯れ対策を行うものとする。
(交付対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、ナラ枯れ対策を実施する事業をいう。
(交付対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、交付対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とし、20万円を超えない額とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 交付対象経費が分かる見積書等の写し
(2) 危険木の位置図
(3) 交付対象事業実施前の危険木の写真及び危険性が分かる写真
(4) カシナガによる木くずの写真又は穿入孔の写真
(5) その他町長が必要と認める書類
2 同一年度における交付対象事業に係る交付の申請は、1回限りとする。
2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(交付対象事業の変更等)
第9条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付対象事業の内容に変更が生じたとき又は当該交付対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに補助金変更等申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更である場合は、この限りでない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、交付対象事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、交付対象事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 交付対象経費が分かる領収書等の写し
(2) 交付対象事業実施状況の写真及び実施後の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 補助金交付の目的以外に補助金を使用したとき。
(4) その他町長が不適正と認めるとき。
(報告の提出及び検査)
第14条 町長は、必要があるときは、交付対象事業又は交付対象事業に係る会計の状況に関し必要な報告若しくは資料を提出させ、又は職員をして実施について検査させることができる。
2 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。
(書類の整備)
第16条 交付決定者は、交付対象事業に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、交付対象事業完了の日の属する年度の翌年から5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに補助金の交付決定の通知を受けたものについては、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和5年4月1日告示第87号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。